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預貯金口座の名義変更について

被相続人が亡くなると、被相続人名義の預貯金口座は相続の対象となり、遺産分割によって取得者を決める必要があります。それゆえ、遺産分割が完了する前に誰かが勝手に現金を引き出すことのないよう、口座は金融機関によって凍結されます。

相続人が金融機関に連絡することで口座が凍結される場合もありますし、金融機関側が新聞の訃報欄等で口座の名義人死亡を確認し凍結する場合もあります。

口座が凍結されると、現金が引き出せないだけでなく、公共料金等の自動引き落とし、名義変更や解約といったすべての手続きができなくなります。口座の凍結を解除するためには、遺産分割協議書等の必要書類を準備し、金融機関にて手続きを行う必要があります。

凍結された預貯金口座での払い戻し手続き

遺産分割を終え、凍結された被相続人名義の預貯金口座の払い戻しや名義変更を行う際は、以下のような書類を準備して、金融機関にて手続きを行います。必要な書類については金融機関ごとに異なる場合がありますので、取引先の金融機関にご確認ください。

凍結解除に必要な主な書類

  • 被相続人の預金通帳
  • 被相続人の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)
  • 相続人全員分の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑登録証明書
  • 各金融機関所定の払い戻し請求書

なお、金融機関によっては遺産分割協議が成立する前に所定の払い戻し請求書を用いて手続き可能な場合もありますが、その場合は金融機関所定のすべての書類に相続人全員が署名・捺印する必要があります。

凍結された口座の預貯金仮払い制度

預貯金口座の凍結は、悪意のある引き出しを防ぐのに有効です。しかしながら、凍結された口座からは一切現金を引き出すことができないため、葬儀や供養の費用など、被相続人の死亡直後に発生するまとまった費用を相続人等が工面しなければなりません。

このような遺されたご家族等の金銭的な負担を解消させるために、民法の改正がなされ、令和元年7月1日より預貯金の仮払い制度が開始されました。これは、遺産分割が成立する前であっても、相続人が単独で被相続人の預貯金口座から一定の金額を引き出せる制度です。

ただし、引き出せる金額には上限がありますし、仮払い制度を利用した場合は相続放棄ができなくなるおそれもありますのでご注意ください。

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