法改正により、2024年4月からは相続(または贈与)によって不動産を取得した場合、「不動産の取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請(不動産の名義変更手続き)を行うことが義務化されました。
当ページでは、相続登記の申請が義務化された経緯と、申請の際に気をつけたいポイントについてご説明します。
なぜ相続登記の申請は義務化されたのか
以前は、相続や遺贈に伴う不動産の名義変更手続きについて、期限や罰則等が設けられていませんでした。その影響もあり、多くの不動産が名義変更をしないまま放置され、その取得者の死亡によりまた別の人が相続する、ということが繰り返され、最終的に所有者が誰なのかわからない土地(所有者不明土地)が散見される事態となってしまいました。
所有者不明土地は日本国土のおよそ20%を占めるとも言われ、国としても看過できない状況となりました。所有者不明土地があると都市開発の妨げになりますし、不動産取引もできません。放置された建物の老朽化により、周辺住民へ悪影響が及ぶケースもあります。
このような状況を改善させるために、相続登記の申請を義務化するよう法改正がなされました。
過去の相続で取得した不動産も義務化の対象
冒頭でお伝えしたように、相続登記の申請は「不動産の取得を知った日から3年以内」に行うことが義務化されました。義務化が施行されたのは2024年4月1日のことですが、注意すべきなのは、2024年4月1日以前に発生した相続で取得した不動産についても、義務化の対象となる点です。
過去の相続で取得した不動産については、義務化の施行日から3年以内が相続登記の申請期限となっておりますので、申請を終えていない不動産がある方は早急に相続の専門家にご相談ください。
相続登記の申請を怠った場合は過料の対象になることも
正当な理由もないまま、定められた期限内に相続登記の申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料の対象となることもあります。正当な理由として認められるのは以下のようなケースです。
- 相続人調査のための戸籍謄本や、不動産に関する資料等の取得に時間がかかった
- 遺言書の有効性について争われている など
相続登記を行わないまま放置した不動産は、後々になってトラブルの種になるケースも少なくありません。相続が発生した際は、すぐに相続登記申請に向けた準備を進めていきましょう。
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