相続が発生しても親族間で意見が一致せず、分割方法が決まらないケースは珍しくありません。また、相続した土地の扱いに困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような時に知っておきたいのが、「相続人申告登記」と「相続土地国庫帰属制度」です。これらの制度を理解しておくことで、遺産分割協議が難航した場合や不要な土地をどうすべきかについての選択肢を広げることができます。
分割協議がまとまらない場合は相続人申告登記を活用!
遺産分割協議がまとまらない場合、相続登記の手続き進まず困る方も多いのではないでしょうか。
実は、相続登記の期限が開始されるのは、「相続により所有権を取得したことを知った日」であり、遺産分割協議が完了し、相続人が確定した日ではありません。相続が発生した時点で相続財産は相続人全員の共有財産となり、全員が「相続開始日から3年以内」に登記を申請する義務があります。しかし、3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合も多く、相続人全員の協力を得るのが難しいこともあります。
そこで、このような状況に備え、相続登記の義務化とともに導入されたのが「相続人申告登記」です。これは、遺産分割協議が完了していない場合でも、自分が相続人であることを登記する手続きになります。この申告を行うことで、相続登記の申請義務を果たしたことになり、過料を免れることが可能です。
遺産分割協議が難航する場合は、3年以内に相続人申告登記を行うことをおすすめします。
相続したけど不要な土地を手放したい場合は相続土地国庫帰属制度を活用!
また、相続した土地が不要な場合であっても、相続登記を済ませる必要があります。不要な土地でも相続したのちに売却や譲渡を検討していても、価値が低く、引き取り手が見つからない場合も多く、放置されがちになってしまいます。そんな時に活用できるのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、2023年4月から導入され、相続した土地の管理が難しい、または利用価値がないような土地などについて、相続人が国に返還できる制度になります。全ての土地が対象となるわけではありませんが、不要な土地を手放す一つの方法として、この制度の利用を検討してみるのもいいかもしれません。
相続登記を放置しておくと、過料が課されるだけでなく、思わぬトラブルの原因にもなりかねません。相続が発生したら、できるだけ早く相続登記手続きを進めることが重要となってきます。
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