被相続人が生前に自動車を所有していた場合には、その自動車も相続の対象となります。遺言書や遺産分割協議によって自動車を取得することになった人は、自動車の名義変更を行い、名義を被相続人から取得した人へと変更します。
この名義変更の手続きを行わない限り、自動車を売却することも廃車にすることもできません。取得したものの、自動車に乗る予定はなく売却しようとお考えの場合にも、まずは名義変更を行いましょう。
自動車の名義変更の手続き方法
自動車の名義変更を行う際は、自動車を取得した人の住所地を所轄する運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口にて手続きを行います。
なお、相続財産となる自動車は1人の人が単独で取得することが一般的ですが、複数人で共同して取得することも可能です。名義変更の手続きは単独か共同かによって必要書類が異なります。
単独で自動車を取得し名義変更する場合
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 遺産分割協議書 ※遺言書がない場合
- 取得した人の印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 自動車税申告書
- 車庫証明書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円を貼付したもの)
共同で取得し名義変更する場合
- 上記の書類一式
- 相続人全員の印鑑登録証明書と委任状
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