被相続人が所有していた不動産を相続(または贈与)によって取得した場合は、被相続人の名義を取得した人へと変更する手続きが必要です。この手続きを「相続登記」といいます。
法改正により、2024年4月から相続登記の申請は「不動産の取得を知った日から3年以内」に行うことが義務化されました。
正当な理由もなく相続登記の申請を怠り、上記の申請期限を超過した場合は、10万円以下の過料の対象となることもあるため、注意が必要です。
相続登記を行わずに放置してしまった不動産は、後々のトラブルの種になるケースも少なくないため、相続登記の申請はできる限り早く済ませることをおすすめいたします。
不動産の相続登記申請までの流れ
- 戸籍収集による法定相続人の調査
被相続人の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本を収集し、法定相続人が誰になるのかを調査します。これらの戸籍謄本をすべて揃えなければ、相続登記の申請は受理されません。 - 相続財産の調査
被相続人名義となっている不動産をすべて調査します。登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、不動産に関する資料を収集しましょう。 - 遺産分割協議の実施と遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を遺していない場合、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合う遺産分割協議を実施します。誰がどの財産を取得するのか等が決まったら、協議結果を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名し、実印を押します。 - 相続登記の申請(不動産の名義変更手続き)
戸籍謄本等の必要書類を揃え、不動産の所在地を所轄する法務局に対して相続登記の申請(名義変更手続き)を行います。申請が受理され不動産の名義変更が完了すると、「登記識別情報通知」(旧権利証)が法務局から発行されます。
相続登記申請に必要となる書類の一例
相続登記の申請時に必要となる主な書類は以下のとおりです。ただし、相続の状況や遺産分割協議の内容により必要書類は多少異なる場合があるため、はじめに相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
法定相続人が1人だけ、または法定相続分で遺産分割した場合
- 被相続人の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本
- 相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 相続人全員分の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書 など
遺産分割協議で決めた割合で遺産分割した場合
- 被相続人の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本
- 相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 相続人全員分の住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名捺印済みのもの)
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
- 不動産の固定資産税評価証明書 など
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