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相続した不動産の売却について

不動産を相続したことで遺産額が高くなり、相続税申告が必要となったものの、納税資金の工面に苦労される方も少なくありません。そのようなとき、納税資金に充てるために相続した不動産を売却する方もいらっしゃいます。

また、そもそも相続した不動産が不要なために売却して現金化したいという方もいらっしゃるでしょう

このように相続した不動産を使用せずにすぐ売却する場合でも、売却の前に対象の不動産の名義を被相続人から取得する人へと変更する必要があります。相続に伴う不動産の名義変更手続きのことを相続登記といいます。

相続した不動産の売却で発生する費用

不動産の相続登記申請や売却には、税金がかかることがあります。

まず不動産の登記申請(名義変更)には登録免許税が必要ですし、登記の完了後に不動産を売却した際は、得た利益によって譲渡所得税がかかる場合もあります。
譲渡所得税については、不動産を売却した時の価格と、不動産の購入時の価格を比較して、利益が生じていない場合には課税されません。また、譲渡所得税の税率は対象不動産の所有期間が長ければ長いほど低くなります。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、以下の計算式で算出します。

  • 譲渡益=売却価格−(取得費用+譲渡費用※1
  • 課税対象となる譲渡所得=譲渡益−特別控除額※2
  • 譲渡所得税額=課税対象となる譲渡所得×税率(所得税・住民税)
  • 1:譲渡費用には、売却にかかる広告費や仲介手数料等も含まれます
  • 2:マイホーム売却に対する3,000万円の特別控除の特例など

なお、相続した不動産を「相続税の申告期限から3年以内」に譲渡するなど、一定の要件を満たした場合には、税金の負担を軽減させる特例が適用可能となります。

行政書士業務としての相続登記のサポート内容

相続登記の申請にあたり、行政書士業務としてサポートする内容は以下の項目となります。

  • 被相続人の出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本の取得
  • 不動産の名寄せ(評価証明の取得)
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成 など

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