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財産目録の作成

亡くなった方(被相続人)に、どのような相続財産があるのか明確にするために作成するのが財産目録です。被相続人が、自分自身の財産を生前に書面にしてまとめてあれば問題は無いのですが、通常そういった事はほとんどありませんので、相続人や行政書士などの専門家が、財産調査を行って財産目録を作成するのが一般的です。

相続人同士に争いがある場合など財産を明確にしたくない利害関係者がいる場合には、財産調査を難しくしてしまうケースがありますが、相続人の立場であれば、もしくは相続に精通している専門家であれば、大抵の財産の調査および、それに基づく遺産目録の作成は可能です。

財産目録では財産と金額(評価額)を一覧にする

財産目録があれば、被相続人のすべての財産が一覧になっているため、相続人が一目で相続財産の状況を把握することができます。

財産目録は、相続開始日における金融機関など各社から取り寄せた明細書をもとに作成することが一般的です。金融資産、不動産など、一連の相続財産を列記し、そこの評価額を書いていく形になります。

不動産の評価をどうするかは、難しいところもありますが、一般的には、相続税申告がない場合には、固定資産税の評価額とします。相続税申告がある場合には、相続税評価を使用します(税額控除前の金額)、紛争性のある場合には、時価となることがありますが、これは家庭裁判所での調停の中でどの価格とするか、価格が決まらない場合には不動産鑑定士による評価を使用しますが、こうしたケースは調停になった場合のみです。一般的ではありません。つまりは、大半の方は、不動産は固定資産税評価額を使用してよいかと思います。

被相続人の全財産をひとつにまとめた資料があると手続きは、非常にスムーズになるほか、相続人全員にとっても安心して遺産分割ができるようになります。

実際に相続手続きを行うにあたっても、相続財産を整理した財産目録があれば、解約手続きや名義変更など、どのような手続きが必要か把握することが容易となり、円滑に手続きを進めることができるでしょう。

また相続税申告が必要であるのか、不要であるかの判断もしやすくなります。相続税は、相続や遺贈などによって取得した財産の課税価格のうち、相続税の基礎控除額を超えた部分に対して課税されるのが相続税です。取得した財産の課税価格が、相続税の基礎控除額を下回っている場合は、相続税の申告・納付の義務は生じないということです。

財産目録を作成し財産総額が明確になれば、相続税申告の要否の判断基準となる基礎控除額と比較しやすくなります。

財産目録の作成方法がわからない、作成したくても時間の余裕がなく対応できないという方は、相続を専門とする行政書士にご相談ください。長崎遺言相続手続きセンターでは、長崎・諫早・大村のご相談者様の財産調査から財産目録作成まで、初回お無料相談から対応しております。

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