被相続人が生前、有価証券を所有していた際は、相続財産としてその評価を行う必要があります。ここでは、相続税における有価証券の評価方法について、特に一般的な上場株式、非上場株式、および公社債の評価方法を詳しく説明します。
有価証券とは
有価証券とは、財産的な権利が明記された証券類の総称のことで、例えば受取手形や小切手などの貨幣証券や、広く馴染みのある上場株式や社債がこれに該当します。相続税の計算においては、非上場株式も評価対象となります。
上場株式の評価方法
上場株式とは、主に証券取引所に上場されている株式のことを指します。評価は、相続税の課税時期(被相続人が亡くなった日)の最終取引価格を基に行います。この価格は、取引所が公表するものを使用します。
非上場株式の評価方法
非上場株式とは、取引所で売買されていない株式のことです。評価には主に原則的評価方式または配当還元方式が使用されます。
原則的評価方式
取引相場のない株式の評価は、発行会社の規模(大会社、中会社、小会社)に応じた評価方法を採用します。
- 大会社:類似業種の株価を基に、「配当金額」と「利益金額」と「純資産価額(簿価)」の3つの指標で評価を行います(類似業種比準方式)。
- 中会社:大会社の方法と小会社の評価方法を組み合わせて評価します。
- 小会社:資産から負債や法人税等相当額を差し引いた純資産価額を基に評価します。
配当還元方式
同族株主以外の株式に対して使用される評価方法で、1年間に受け取る配当金を一定の利率で還元し、株式の価額を算出します。
公社債の評価方法
公社債とは、国や地方公共団体、または企業が資金調達のために発行する有価証券のことをいいます。公社債の評価は、銘柄ごとに券面額100円当たりで評価され、次のように分類・算出されます。
上場されている利付公社債について
(課税時期の終値 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息額)× 券面額/100円
上場されている割引公社債について
課税時期の終値 × 券面額/100円
上場されていない利付公社債について(売買参考統計値あり)
(課税時期の平均値 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息額)× 券面額/100円
上場されていない割引公社債(売買参考統計値あり)
課税時期の平均値 × 券面額/100円
その他の利付公社債について
(発行価額 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息額)× 券面額/100円
その他の割引公社債
発行価額 + (券面額 - 発行価額)× 発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数
有価証券の評価は非常に複雑で、細かな規定や計算方法があります。特に、非上場株式や公社債の評価は専門的な知識を必要とするため、不明点があればご自身で判断せず、専門家に相談することをお勧めします。長崎遺言相続手続きセンターでは、相続税に関する株式や有価証券の評価について、専門家が詳しく説明いたします。お気軽に無料相談をご利用ください。