相続が発生すると、故人(被相続人)が生前に所有していた財産は相続人全員の共有財産となります。この共有状態を解消し、誰がどの財産を取得するのか決めるために遺産分割協議を行わなければなりません。
相続の対象となる財産は金銭や不動産といったプラスの財産だけではありません。実は借金やローンといったマイナスの財産も相続の対象です。そのため、財産の内容によっては、相続できるプラスの財産よりも、引き継がなければならないマイナスの財産の金額のほうが多くなってしまう可能性もあります。
相続財産を調査するにあたっては、マイナスの財産まで漏れなく把握したうえで、必要に応じて相続放棄等も検討するようにしましょう。
相続財産の種類
プラスの財産
- 現預金
- 不動産や不動産に付随する権利
- 株式や社債などの有価証券
- 貸付金や売掛金などの債券
- 自動車や家財などの動産
マイナスの財産
- 住宅ローンなどの金融機関からの借入金
- 固定資産税などの公租公課
- 水道代や光熱費などの未払金
- 借金
財産調査の結果、被相続人に多額の負債があることが判明し、相続放棄や限定承認など、財産を手放す方法を選択する場合、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。これには相続開始から3ヶ月以内の期限が設けられており、何もせずこの期限を過ぎてしまうと、自動的に全てを相続する「単純承認」としてみなされてしまいます。
そのため、相続財産の調査は迅速かつ正確に行い、早急に相続財産の内容を把握する必要があります。家庭裁判所での手続きにも様々な書類が必要となりますので、漏れなく取得するようにしましょう。
また、生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されていることが多く、そのような財産は遺産分割の対象とはなりません。しかし、相続税の対象にはなってしまう特殊な財産(みなし相続財産)ですので、こちらも忘れずに調査しましょう。
なお、生命保険金や死亡退職金の一部には一定の非課税枠が設けられているほか、そもそも非課税の財産もありますので、相続財産調査を進めながら、相続税の課税対象になるのかどうかも忘れずに確認するようにしましょう。