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相続財産の調査と方法

相続開始後に、被相続人(故人さま)が生前に所有していた財産は、相続人全員の共有財産(相続財産)となります。こちらでは、相続財産の調査と方法についてご紹介いたします。

財産調査では、被相続人のすべての財産、主に金融資産、不動産、その他の財産の詳細を明らかにします。注意しなければならないのは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象となるという点です。もちろん、亡くなった方に負債が無ければ問題ありませんが、借入金やカードローンの残がある場合には注意が必要です。

  • プラスの財産: 現金、預貯金、不動産、株式、投資信託など
  • マイナスの財産: 金融機関からの借り入れ、住宅ローンや各種債務など

財産調査の方法の基本

相続財産は、不動産や現金、預貯金が多くの割合を占めるのが一般的です。遺言書が遺されている場合は、遺言書に従って遺産分割を行いますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)を行い、この共有財産をどのように分割して誰が何を相続するのか決めなければなりません。この前提として行うのが、相続財産の調査です。

財産調査の基本としては、まずは被相続人の通帳を確認して、被相続人の生活の状況や支払い内容や収入内容を把握するところから始めましょう。ここから、どんな資産があったのか多くを把握する事ができます。ネットバンクなど通帳の無い資産についても、把握ができる場合があります。

固定資産税の支払いがあれば、被相続人が所有している不動産を管轄している市区町村がわかります。株式の配当金があれば、証券会社との取引なども把握ができます。

郵便物の確認も重要!

郵便物からも金融資産など、各種取引の情報も確認できます。どんな金融機関から通知が来ているのかなど、しっかりと確認しましょう。

特に銀行や証券会社などからの郵便物が届いていないか、よく確認してください。
固定資産税通知書が届いていれば、土地の地番や建物の家屋番号が確認できますので、法務局で登記簿謄本を取得します。

財産状況について、ある程度目途がついたら、財産目録のたたき台として書き出しを行います。たたき台というのは、正確な財産調査としては、金融機関に相続人であることの証明をもとに、正確な書面で出してもらう必要があります。預貯金(預金債権)であれば、相続開始日の預金残高。預金に動きあったり、相続税申告があったりする場合には、取引履歴を請求する必要があります。

財産目録のたたき台は、財産ごと一覧にしたもので、どこの金融機関や証券会社に財産調査の依頼を出すのかに使用します。

具体的な財産調査の方法がわからない、数多くの財産があるためご自身での調査が手に負えないといった場合は、相続を専門とする長崎遺言相続手続きセンターにご相談ください。

長崎遺言相続手続きセンターでは、相続に関する専門家として、行政書士が司法書士・税理士などと連携して、プロフェッショナルとして相続手続きのサポートをしております。

長崎県内の長崎・諫早・大村を中心に親身にお手伝いをさせていただきます。財産調査のお手伝いも承っておりますので、まずは初回無料相談をご利用ください。

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