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家屋の評価方法

ここでは、家屋の評価方法についてご案内します。家屋の評価は、不動産の名義変更の時、もしくは相続税申告の時に、評価額が関係してくると思います。

原則として家屋は、固定資産評価額に基づいて評価されます。固定資産税評価は、約3年に1回「評価替え」が行われ、土地・家屋の価格が見直されています。ただし例外的に価格が変化する場合もあります。

家屋を貸し出している(賃貸物件)場合の評価

対象の家屋を貸し出している場合、通常の固定資産税評価額よりも評価額が下がります。

評価額の算出方法としては、まず地域ごとに設定された「借家権割合」と、「賃貸割合(全室のうち貸し出している部屋の割合)」を、固定資産税評価額に乗じます。そして算出された値を、固定資産税評価額から差し引きます。

評価例

固定資産税評価額:2,000万円

  • 借家権割合:30%
  • 賃貸割合:80%

2,000万円 -(2,000万円×0.30×0.80)万円=1,520万円

家屋の附属設備の評価

家屋に以下のような附属設備がある場合、その種類に応じた評価方法が設定されています。

  • 家屋と構造上一体となっている設備……個別評価は不要
  • 門、塀等の設備……門、塀、外井戸、焼却炉等の附属設備は、「再建築価額」から、「建てた時~課税時までの償却費の合計額(または減価の額)」を差し引いた金額の、70%に相当する額が評価額となります。
  • 庭園設備……その庭園設備の調達価額の、70%に相当する額が評価額となります。

家屋の評価は、不動産の名義変更においては、市区町村からの固定資産税明細を見れば把握できますが、相続税申告の際には、専門家に相談されることをお勧めします。

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