ここでは、家屋の評価方法についてご案内します。家屋の評価は、不動産の名義変更の時、もしくは相続税申告の時に、評価額が関係してくると思います。
原則として家屋は、固定資産評価額に基づいて評価されます。固定資産税評価は、約3年に1回「評価替え」が行われ、土地・家屋の価格が見直されています。ただし例外的に価格が変化する場合もあります。
家屋を貸し出している(賃貸物件)場合の評価
対象の家屋を貸し出している場合、通常の固定資産税評価額よりも評価額が下がります。
評価額の算出方法としては、まず地域ごとに設定された「借家権割合」と、「賃貸割合(全室のうち貸し出している部屋の割合)」を、固定資産税評価額に乗じます。そして算出された値を、固定資産税評価額から差し引きます。
評価例
固定資産税評価額:2,000万円
- 借家権割合:30%
- 賃貸割合:80%
2,000万円 -(2,000万円×0.30×0.80)万円=1,520万円
家屋の附属設備の評価
家屋に以下のような附属設備がある場合、その種類に応じた評価方法が設定されています。
- 家屋と構造上一体となっている設備……個別評価は不要
- 門、塀等の設備……門、塀、外井戸、焼却炉等の附属設備は、「再建築価額」から、「建てた時~課税時までの償却費の合計額(または減価の額)」を差し引いた金額の、70%に相当する額が評価額となります。
- 庭園設備……その庭園設備の調達価額の、70%に相当する額が評価額となります。
家屋の評価は、不動産の名義変更においては、市区町村からの固定資産税明細を見れば把握できますが、相続税申告の際には、専門家に相談されることをお勧めします。
長崎遺言相続手続きセンターでは、長崎県内の信頼できる相続専門の税理士と連携してお手伝いをしております。お気軽にお問い合わせください。