身近な方が亡くなると、相続は発生します。遺言書がない場合、被相続人の財産は、相続人全員の共有財産となるので、相続人全員が参加して話し合い(遺産分割協議)を行います。相続人全員の参加が条件のため、先に相続人の調査を行って相続人が誰なのかを明確にしましょう。
戸籍を収集しよう
相続人調査を行うにあたり、最初に被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本の収集が必要です。戸籍は市区町村ごとに管理がされています。多くの方が、結婚や転勤などで転籍を繰り返しているかと思うので、収集する際は、管轄する本籍地を市区町村ごとに請求する必要があるので気を付けましょう。
戸籍の取得は、現地に出向いて取得するほかにも、郵送などで取得することも可能です。しかし、郵送の場合ですと、戸籍を取得するのにおよそ2週間の日数を有するだけでなく、不備などで訂正が必要になると追加で時間がかかってしまうので、戸籍の収集には余裕をもった行動をしましょう。
一般的に相続手続きにおいては、被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍と、相続人たちの現在の戸籍が揃ってから手続きに入ります。
ただし、被相続人よりも先に本来相続人になるべき方が死亡している場合は、代襲相続人として、死亡した相続人の子や孫が権利を引き継ぎます。この場合は、代襲相続人を調査するために、死亡した相続人についても全ての戸籍を集めなければならないため、通常の戸籍収集よりも時間がかかります。
相続関係説明図を作成しよう
戸籍も収集ができ、相続人の調査も完了したら、相続関係説明図の作成を進めていきます。相続関係説明図は作成をすることで、被相続人の情報(氏名・生年月日・住所・本籍地・死亡日)、ならびに相続人の情報(氏名・生年月日・住所・被相続人との続柄)を明確にし、誰が相続人かを一目で把握することができるようになります。それにより、今後の手続きを進めていく中で、相続人の戸籍をわざわざ確認する手順を省略することができます。相続人を全員把握している、または相続人が少ないといった個人の独断と偏見で戸籍収集を怠る方がいますが、相続人調査をすることで、ご自身の把握できていない血縁関係が判明することも珍しくはありません。
その他にも、金融関係の手続きについては、戸籍を提出することが必須となるので、戸籍の収集は必ず行いましょう。
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