身近な方が亡くなると、相続が発生します。相続が発生すると、多くの手続きを相続人は行っていかなければなりませんが、手続きを進めていく前にまずは、被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍と相続人全員の戸籍を収集する必要があります。場合によっては、既に亡くなっている方の出生~死亡までの戸籍が必要となる場合もあります。
多くの方は、結婚や引越しなどで何度か転籍を繰り返しているかと思います。その際は、籍を置いていた全ての自治体から戸籍を請求するかたちになります。
全ての戸籍が揃ったら、戸籍の内容から情報を読み取ったうえで、被相続人と相続人の関係性を記した家系図のようなもの(相続関係説明図)を作成していきます。
「相続関係説明図」は、相続手続きや金融機関、法務局での手続きなど様々な場面で必要となるので正確かつ丁寧な作成を心がけましょう。
相続関係説明図作成で必要な書類
相続関係説明図を作成する前に、必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
- 被相続人の住民票の除票や戸籍の附票など(最後の住所が分かる書類)
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票
- 被相続人の死亡診断書
相続関係説明図の形式はある?
相続関係説明図を作成するにあたり、形式の指定はなく、被相続人の氏名・最後の本籍と住所・生年月日・死亡日、相続人の氏名・被相続人との続柄・生年月日などを記載します。
誰が見ても相続関係が一目で分かるのであれば、作成手段がパソコンであっても手書きであっても問題はなく、横書きでも縦書きでもどちらでも構いません。ただし、丁寧かつ正確に作成をしましょう。
戸籍の収集は時間がかかるだけでなく、戸籍によっては手書きで記載されている場合もあり、読み取りづらい場合もあります。そのような戸籍が見つかった場合、専門家に解読してもらう必要があるので、相続関係説明図の作成と併せて、相続手続きの専門家の長崎遺言相続手続きセンターにご依頼することをお勧めします。