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相続人に行方不明者がいる相続

被相続人(故人)が遺言書によって遺産分割方針を指示していない場合、相続人は全員参加のうえで遺産分割協議を行い、遺産分割方法について決定する必要があります。

遺産分割協議を実施した際に一人でも不参加の相続人がいる場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

しかしながら、戸籍をたどって相続人全員に声をかけようにも、どうしても連絡の取れない相続人がいるというケースもあるかと思います。このように行方不明の相続人がいる場合には、「不在者財産管理人」や「失踪宣告」などの制度を利用し相続手続きを進める方法があります。

不在者財産管理人

相続人の一部に連絡が取れず行方の分からない人がいるときは、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任の申し立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらいましょう。

選任された不在者財産管理人は、行方不明の相続人の代理となり遺産分割協議に参加することができます。遺産分割協議の結果、行方不明の相続人が遺産を取得する場合には、行方不明の相続人の所在が判明するまでの間、不在者財産管理人が取得した遺産を管理・維持します。

失踪宣告

失踪宣告」とは、行方不明者が死亡したものとする制度で、行方不明になってから一定の期間が経過すると家庭裁判所に対して申し立てができます。

失踪宣告」の申し立てを受けた家庭裁判所は、失踪宣告を行います。失踪宣告が行われた後、その行方不明者は法律上死亡したものと扱われますので、遺産分割協議は行方不明を除いた相続人だけで行うことができます。

なお、失踪宣告は2つ(普通失踪・危難失踪(特別失踪))に区別されます。

普通失踪

普通失踪とは、行方不明の期間が7年以上経過した場合に、法律上死亡したものと扱う制度です。利害関係人(行方不明者の配偶者や相続人など)からの申し立てを受けて、家庭裁判所が失踪宣告します。なお、普通失踪での死亡日は「行方不明日から7年が経過した時点」となります。

危難失踪(特別失踪)

危難失踪とは、震災や船舶の沈没など自然災害の危難によって死亡したと考えられる行方不明者にのみ適用される制度です。危難が去ってから1年以上経過しても行方が分からない場合に、利害関係人(行方不明者の配偶者や相続人など)が申し立てることで、家庭裁判所によって失踪宣告がなされ、法律上死亡したものと扱われます。なお、危難失踪での死亡日は「危難が去った時点」となります。

失踪宣告の取消し

失踪宣告によって死亡したものと扱われた行方不明者が、遺産分割協議の成立後に見つかった場合、「失踪宣告の取消し」を行わなければなりません。

失踪宣告を取消した後は、既に取得した財産を返還する必要がありますが、返還は現存利益(利益が残っている限度)のみで構いません。

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