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戸籍謄本の取得方法

相続が開始されると、相続人の調査を行っていきましょう。

相続人の調査を行うにあたり、被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍を収集する必要があります。しかし、戸籍には種類がいくつか存在し、「どの戸籍でもいい」というわけにはいきません。

相続手続きに必要な戸籍とは?

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍内に記載されている方、全員分の身分事項を証明するもの

戸籍抄本(個人事項証明書)

戸籍内に記載されている方、一部または複数の身分事項を証明するもの

上記2つの戸籍のうちで、相続人の調査にて必要となるものは、戸籍謄本です。

戸籍に記載されている内容は、その戸籍に記されている方全員の氏名・生年月日・父母および兄弟姉妹の氏名と続柄・婚姻歴・転籍・養子縁組・死亡などの情報になり、戸籍謄本と戸籍抄本どちらも身分事項の記載内容に相違はありません。

なお、ご紹介した2つの戸籍名称は、データ化された名称であり、紙の戸籍は「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」という名称です。

戸籍謄本は相続手続きにおいて必要不可欠!

相続手続きにおいての相続人の調査は、収集した戸籍を基に、相続人を明確化するので、被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本を取得しなければいけません。

収集した戸籍謄本は、相続人の調査だけでなく、不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告・納付などの手続きにも使用するので、手続きが完了するまで大切に保管しておくことが重要です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする長崎遺言相続手続きセンターの行政書士にお任せください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、長崎・諫早・大村で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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