相続が発生した際、相続人が必ずしもいるとは限りません。民法では法定相続人の順位と範囲が定められていますが、相続人が既に亡くなっている場合や、相続人全員が相続放棄をした場合などは、相続人が存在しない状況となります。
このように相続人がいない場合、亡くなった方(被相続人)の債権者は債権を回収できなくなり、不利益を被ることがあります。相続人がいないことにより、利益を受けられない関係者がいる場合には、家庭裁判所に申立てを行い、「相続財産清算人」を選任してもらう方法があります。
相続財産清算人の選任
相続人がいない場合に相続財産清算人を選任するためには、被相続人の債権者や特定の遺贈を受ける者、特別縁故者などといった利害関係者、または検察官が家庭裁判所に申し立てを行います。申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。
家庭裁判所は、利害関係や状況を踏まえて、相続財産清算人にふさわしい人物を選任します。一般的には、相続財産清算人は法的手続きを進める立場にあるため、弁護士や司法書士といった法律の専門家が選任されます。
相続財産清算人の主な役割
- 相続人不存在の確認(相続人調査)
- 債権者や受遺者への債務清算および支払い
- 特別縁故者に対する財産の引き継ぎ
これらの手続きを通じて、相続財産清算人は相続財産の処理や、国庫への財産の帰属手続きを行います。
相続人がいない場合、友人や知人が善意で葬儀費用を立て替えることがありますが、相続財産を承継する権限はありません。そのため、立替えた費用の返還を受けることはできないことにご注意ください。
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