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相続の対象となる人とならない人

相続が発生した際、遺言書のない相続においては、被相続人の財産を取得できる権利がある人を法定相続人といいます。

しかし、法定相続人全員が、相続財産を取得することができるというわけではなく、民法にて「相続人の範囲」と相続人それぞれの「相続財産の取得割合」が決められています。

相続順位が上位の相続人がいない場合については、次に順位が高い方に相続権利が移行になっていきます。ただし、配偶者は常に相続人となります。

相続順位と法定相続分について

第一順位:子や孫(直系卑属)

相続順位の第一順位は子や孫で、法定相続は、配偶者が1/2で、直系卑属は残りの1/2を人数で分けることになります。子がすでに死亡している場合は、その孫に権利が引き継がれます(代襲相続)。

第二順位:父母・祖父母(直系尊属)

被相続人に子や孫がいない場合は、被相続人の父母や祖父母が法定相続人となります。法定相続分は、配偶者が2/3で、直系尊属は残りの1/3を人数で分けます。

第三順位:兄弟姉妹

被相続人に直系卑属や直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が、相続人となります。法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を人数で分けます。兄弟姉妹の中ですでに死亡している場合、その子(被相続人からみて甥や姪)が権利が引き継がれます(代襲相続)。

相続を行うにあたって、相続順位や法定相続分など、見慣れないみなさまにとっては難しい内容かと思います。少しでも不安だと感じる際は、専門知識が豊富な行政書士へ相談をしましょう。スピーディーな手続き完了を目指す長崎遺言相続手続きセンターでは、長崎・諫早・大村周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。初回のご相談は無料ですので、長崎・諫早・大村の皆様、ならびに長崎・諫早・大村で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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