相続が開始すると、故人の財産を引き継ぐのか、引き継がないのかという相続の方法を3ヶ月以内に決めなければなりません。
相続の方法は「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類がありますが、このページでは最も一般的な「単純承認」について、期間や注意点なども併せてご説明いたします。
単純承認とは
単純承認とは、亡くなった人のすべての財産を無条件で受け入れることです。単純承認には、特に必要な手続きはありませんが、相続開始から、つまり被相続人の死亡を知った日から3ヶ月の間何もしなければ自動的に単純承認をしたと見なされます。この相続方法を決めるために設けられた期間を熟慮期間といいます。
相続の対象となる財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。これらの財産すべてを引き継ぐ方法が単純承認です。
単純承認の注意点
通常単純承認は、相続財産が借金や連帯保証債務などのマイナスの財産より金融資産や不動産などプラスの財産の方が多い場合に選択されます。しかし、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、借金を負うことになりますので、相続開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続放棄」のいずれかを選択し、家庭裁判所へその旨を申し述べましょう。
また、熟慮期間内であっても相続財産の中から被相続人の債務を支払ったりすると、相続財産の処分行為にあたるとされ、単純承認事由となる可能性があります。
相続放棄や限定承認を検討する場合は、安易に相続財産からお金を引き出さないようにしましょう。
なお、被相続人の死亡によって支給されるみなし相続財産については、受け取ったとしても相続放棄や限定承認には影響ありません。みなし相続財産とは、相続または遺贈(遺言書による贈与)によって受け取る財産ではなく、亡くなった方(被相続人)の死亡をきっかけとして受け取る財産を指します。被相続人がかねてより持っていた財産ではなく、死亡後に相続人が受け取る「死亡保険金」や「死亡退職金」などがみなし相続財産に該当します。
相続財産に含まれるものとそうでないものについて、ご自身で判断するには難しい場合もあるかと存じます。相続についてお悩みの際は、相続に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
長崎遺言相続手続きセンターでは相続に関する知識とノウハウを豊富にもつ司法書士と連携しており、必要に応じてパートナーの司法書士と共にお客様の希望に沿った相続方法のお手続きをサポートさせていただきます。