相続が発生すると、生前に故人(被相続人)が所有していた財産は相続人全員の共有状態として扱われます。相続人はこの共有状態の財産をどのように分け合うかについて決める必要があります。
相続人は、被相続人の財産を必ず相続しなければならないということはありません。民法で定められた3つの相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)の中から、相続人1人ひとりが本人の意思で選択することができます。
この3つの相続方法のうち、「相続放棄」は、被相続人の財産に関する権利・義務の承継を一切拒否するという方法です。
当ページでは、相続放棄の選択を視野に入れるのはどんなケースなのか、また、相続放棄についての手続きや注意点についてもご説明いたします。
相続放棄について
先程お伝えしたように、被相続人の財産に関する権利や義務の一切を拒否し、何も承継しないことを相続放棄といいます。相続放棄をした人は、はじめから相続人ではないものとみなされます。
相続の対象となる財産は、プラスの財産(預貯金や不動産など資産価値のあるもの)だけではありません。マイナスの財産(借金や未払い金などの負債)も含まれます。
相続放棄は、プラスとマイナスの財産すべてに関する義務を一切拒否することになるため、相続放棄した人は被相続人の借金を弁済する義務がなくなるということです。それゆえ、多額のマイナスの財産が遺されている場合には、相続放棄の選択が有効といえるでしょう。
ただし、マイナスの財産を承継しないのと同じく、プラスの財産についても一切承継する権利がなくなってしまう点には注意が必要です。マイナスの財産を引き継ぎたくないからといって相続放棄をすればよいということではなく、慎重に検討すべきでしょう。
財産の中で承継したいものがある場合には、「限定承認」を選択する方法もあります。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必須
相続放棄をする相続人は、被相続人の最終住所地を所轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行う必要があります。
このような手続きを行わず、遺産分割協議の際にその他の相続人に対して財産を相続しない旨を主張すればよいのではないか、とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、このような「事実上の相続放棄」は、法律上の相続放棄とはまったく異なります。
事実上の相続放棄については「自己の取得分を放棄する」という主張にすぎないため、被相続人の生前の負債についての弁済義務は免れることができません。
被相続人の負債についての弁済義務を拒否するのであれば、必ず家庭裁判所で申述し、法律上の相続放棄を行いましょう。
相続放棄の申述期限に要注意
相続放棄には申述できる期限が設けられています。「自己のために相続が発生した事実を知った日から3か月」という熟慮期間内に、申述を行わなければなりません。
何の手続きも行わないままこの熟慮期間を超えてしまうと、自動的に「単純承認」を選択したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継する意思があるとされます。
万が一期限までに相続放棄の判断がつかないやむを得ない事情がある場合には、3か月の熟慮期間を過ぎる前に、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行いましょう。この手続きを行うことで、期限の延長が認められる場合もあります。
ただし、相続の承認又は放棄の期間の伸長の手続きをしたからといって、必ず期限の伸長が認められるわけではありません。まずは期限を過ぎる前に相続方法の判断ができるよう、早め早めに手続きを進めることが大切です。
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