相続において対象となる財産は、プラスの財産とマイナスの財産に大別されます。
プラスの財産とは、現金や預貯金、不動産、有価証券など、資産価値がある財産のことです。一方で、マイナスの財産とは、借金・借入金、ローン、未払い金など、負債を指します。
ご家庭によって財産状況はさまざまで、特に負債がある場合には相続方法を迷うこともしばしばです。例えば、「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断できない」「多額の借金が残っているが、自宅や事業は放棄をしたくない」「借金が後から発見される可能性がある」といったケースでは、単純承認する(財産をすべて相続する)か、相続放棄するかの判断が難しいでしょう。
このようなときに検討される方法が、「限定承認」です。こちらのページでは、この「限定承認」について解説いたします。
限定承認の概要
「限定承認」とは、相続人が取得したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐ方法です。相続財産の中にプラスの財産もマイナスの財産も含まれている場合、限定承認を選択すると、プラスの財産の範囲を超えた部分のマイナスの財産は、引き継がないということになります。下記で、具体例を用いて説明します。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いケースで考えてみましょう。
相続財産の内訳
- プラスの財産:2,000万円
- マイナスの財産:2,500万円
このときに限定承認を選択すると、プラスの財産2,000万円を取得する代わりに、マイナスの財産のうち2,000万円を弁済することになります。その代わりに、マイナスの財産の差額500万円については相続しないため、弁済すべき借金の額は減ることとなります。
このマイナスの財産の弁済にあたって、プラスの財産が充てられます。不動産であれは競売にかけられ、預金は解約されることになります。
プラスの財産も手放すことになるので、相続放棄との違いがわからないという方もいらっしゃるかもしれません。限定承認の大きな特徴は、相続人に「先買権」という権利があることです。これにより、競売にかけられた財産を優先して買い戻すことができるため、ご自宅など必要な財産を他人の手に渡らせずに、手元に残すことができます。
限定承認のメリット・デメリット
ご状況によっては限定承認が最も有効な手段となることもありますが、限定承認にはメリット・デメリットがあるため、慎重な判断が求められます。
メリット
- プラスの財産以上の借金は肩代わりしなくて良い
- 先買権を行使することで、必要な財産を手元に残しておける
デメリット
- 競売が必要になるなど、手続きが煩雑になる
- 場合によっては譲渡所得税が発生する
- 限定承認には相続人全員の合意が必要で、1人でも反対する相続人がいると限定承認できない
限定承認は相続人全員の合意が必要なうえ、手続きも複雑かつ多岐にわたります。有効な場面も限られるため、選択されるケースはそう多くありません。しかし、借金の全容が判明しない場合や、借金が多いがどうしても手放したくない財産があるというときには、検討する余地があるでしょう。
なお限定承認するには、「相続が発生したことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所に対して限定承認の申述をしなければなりません。期限内に申述を行わないと、自動的に単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄を選択することは原則できなくなります。そのため、3ヶ月の期限が差し迫っていたり、期限までに判断できる要素が少なく相続方法を決めかねている方は、1日でも早く相続に詳しい専門家に相談することがおすすめです。
長崎遺言相続手続きセンターでは、相続の知識と経験が豊富な司法書士と必要に応じて連携のうえ、お客様のご状況に合わせた最適な相続手続きをお手伝いさせていただきます。