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相続方法の検討

亡くなった方の財産は、遺言書のない場合、原則法定相続人が法定相続分に基づき相続します。遺産には、プラスの資産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も含まれるので注意が必要です。遺産のプラスマイナスの割合によって取るべき選択肢が異なりますのでそれぞれの相続方法について確認していきましょう。

すべての財産を承継する方法

亡くなった方のすべての財産を無条件に相続することを、「単純承認」といいます。単純承認には特筆すべき必要手続きはありませんが、相続開始から、つまり被相続人の死亡を知った日から3か月の間に何もしなければ自動的に単純承認をしたことになります。

プラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐ方法

相続によって取得したプラスの資産の限度でマイナスの財産も引き継ぐ方法を、「限定承認」といいます。はじめにプラスの財産を確定させ、マイナスの財産のほうが少なければ手元に遺産が残ります。 マイナスの財産のほうが多い場合には、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続するので、相殺されるということです。手続き方法は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所にその旨を申し述べることです。

すべての相続財産に関する一切の権利や義務を放棄する方法

被相続人の財産の一切を放棄すること「相続放棄」といいます。相続放棄は、主に相続財産に負の遺産が多い場合に有効な相続方法であり、借金の返済義務や、未払金などの支払い義務もなくなります。相続放棄する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に放棄する相続人が単独で家庭裁判所にその旨を申し述べる必要があります。

ご相談は当プラザまで

相続財産は、現金や不動産などのプラスの財産だけとは限りません。故人に借金があった場合または、ローンの返済が残っていた場合には、マイナスの財産として相続財産に含まれます。相続人はすべての相続財産を把握したうえで、どのような相続方法を選択するか検討することになります。相続方法を選択するためには、迅速かつ正確に財産を調査する必要がありますが、財産の調査には手間と時間を要します。各機関にて問い合わせ、財産の種類ごとに異なる手続きを進める必要があります。

相続手続きは期間が限られており、このような手続きをご自身で進めるのに不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。

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