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遺産分割協議が進まず相続税申告ができない

相続税の申告納税には期限があるため、被相続人の相続財産から相続税申告が必要であることが判明した場合には、早急に手続きをすすめなければなりません。

相続税の申告期限は「相続が開始された日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」と決められており、この期日に間に合わなかった場合は、本来の税金の他に、加算税や延滞税などといったペナルティが課せられることになります。

遺産分割はすんなりとまとまるケースばかりではありません。ご家庭の事情等で遺産分割協議が頓挫しているなどその理由は様々です。とはいえ、相続税申告期限に間に合わないとペナルティが課せられるため、この場合には、法定相続分で分割したと仮定して算出した納税額を期限内に申告納税し、後日、遺産分割の話し合いがまとまってから申告内容の修正等を行います。
申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合のデメリットは以下のようなものが挙げられます。

  • 大幅な減税が期待できる小規模宅地などの特例が受けられない
  • 配偶者控除(配偶者の税額軽減)の特例が受けられない
  • 非上場株式の納税猶予の特例が受けられない 等

ただし、配偶者控除の特例や小規模宅地等の特例の適用に関しては、相続税の申告時に申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、適用が認められる場合があります。

なお、遺産分割協議がまとまらないままでいると「相続した財産を申告期限後3年以内に売却した際の相続税の取得費加算の特例」が受けられなくなるだけでなく、相続人全員の同意がないと不動産の有効活用、ないし処分も出来なくなるため、遺産分割協議は速やかに行うことをお勧めします。

遺産分割がなかなかまとまらないという場合には長崎遺言相続手続きセンターまでご相談下さい。

なお、私どもの専門を超えるご相談内容に関しましては、提携先の士業事務所と連携して対応させていただきますので、ご安心ください。

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