大切なご家族が亡くなった悲しみのさなかに行わなければならない相続手続きにおいては、間違った判断をしてしまうこともあるかもしれません。
特に遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」では注意が必要です。「他の相続人に言われるがまま遺産分割協議書に署名をしたが、後日冷静になってみるとその内容には納得できない!」というケースは少なくありません。
いくら主張をしたところで、原則遺産分割協議書はやり直しがきかないため、署名・押印をする際にはくれぐれもしっかりと内容を確認し、納得したうえで行うようにしましょう。
故人(被相続人)が遺言書を作成していなかった場合の遺産分割では、相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産の分け方について話し合い、全員が納得した内容で「遺産分割協議書」を作成します。
相続人全員が署名・押印をすることではじめて法的に有効とされ、信頼できる書面として扱われますので原則取り消しはできません。したがって、遺産分割協議書に署名・押印をする際は、くれぐれもその内容によく目を通して、合意できるものかどうか確認するようにしましょう。
ただし、下記のような遺産分割協議書は「無効または取り消し」となる場合があります。
- 相続人全員分の署名・押印がない
- 遺産分割協議に不参加の相続人が見つかった
- 相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに同意した
- 署名・押印時に脅迫があった
- 相続財産が隠蔽されていた 等
遺産分割協議書が無効になると、再び相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、時間がかかるだけでなく、気苦労や様々な負担が強いられることになります。遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、必ず内容を確認し、納得できなければ再度話し合うようにしましょう。