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遺産分割調停の利用

故人(被相続人)の遺産は相続人全員の共有の財産であるため、相続人全員が集まって「遺産分割協議」を行う必要があります。

遺産分割協議とは、被相続人の相続財産を相続人全員が納得するように分割するための話し合いのことで、遺言書の残されていない相続で行うことになります。その後、遺産分割協議で合意された内容を遺産分割協議書として書き起こします。遺産分割協議書は、相続人全員で署名捺印することではじめて正式に法的な書面とされます。

相続人の少ないご家庭などでは日常生活の場等で遺産分割の話し合いを済ませてしまい、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないとおっしゃる方がいます。しかしながら、遺産分割は、他人の財産がある日突然手に入る、欲のさらけ出しやすい機会です。仲の良いご家族であればあるほど遠慮がなく、本音で取り分の主張をすることもあります。

最悪の場合はご家族同士の争いに発展してしまうことがあり、そうなると期限のない遺産分割協議では、話し合いが永遠に頓挫してしまいます。遺産分割協議自体には期限がないとはいえ、期限が設けられている相続手続きもあるため、遺産分割協議がまとまらないようでしたら、遺産分割調停の申立も検討しましょう。

遺産分割調停を利用した合意

遺産分割協議がまったく進まないといった場合には、特定の相続人が家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立を行い、遺産分割協議の成立を目指します。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が、対立している相続人双方から事情を伺ったうえで、中立公正な立場で解決策のアドバイスをしてくれます。

  • 【遺産分割調停の申立ができる人】共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人のみ
  • 【申立てる家庭裁判所】話し合いで決定した家庭裁判所、相手側の相続人1人の住所地を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停の必要書類

遺産分割調停の申立を行う場合に一般的に必要とされる書類としては、下記のようなものが挙げられます。

  • 申立書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住所関係書類(住民票・戸籍の附票)
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書や預貯金の残高証明書等)

相続財産の中に、不動産など高額かつ分割するには手間のかかるものが含まれる場合には、遺産分割協議がなかなかまとまらないことがあります。話し合いが滞ってしまった際は遺産分割調停の利用も検討することになりますが、法的な知識を要する手続きとなりますので、まずは相続の専門家にご相談ください。

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