読み込み中…

遺産分割調停を利用した場合の名義変更

相続が発生すると亡くなった方の遺産は相続人全員のものとなります。被相続人が遺言書を残していた場合には遺言書の記載通りに財産を分割していく流れとなります。遺言書がない場合には被相続人の遺産を誰がどの財産をどのくらい取得するか相続人全員で話し合う遺産分割協議を行う必要があります。

相続人が多い場合や遺産の内容によって、相続人間で揉めてしまい遺産分割協議が進まなくなってしまうこともあります

その他にも相続人全員が集まることが困難な場合や遠方に住んでいる相続人がいてなかなか進まないといったケースもあります。

遺産分割協議が滞ってしまうと、相続手続きを進めることができません。このように遺産分割協議がまとまらないという場合には、家庭裁判所での調停や審判を利用し、遺産分割を決めるという方法を検討することがあります。

調停を利用した場合の名義変更

遺産分割協議が進まない場合、調停を利用して遺産分割を進めることができます。家庭裁判所での調停を利用した遺産分割をした場合、裁判所書記官が調停調書を作成します。相続財産の名義変更を行う際にこの調停調書を証明書として各機関に提出することによって財産の名義変更を進めることができます。

審判を利用した場合の名義変更

家庭裁判所での審判を利用した場合、法定相続分に基づいた遺産分割が決められます。その後、審判で作成された審判書が手元に届き、相続財産の名義変更を行う際に証明書として各機関に提出することによって財産の名義変更を進めることができます。

この際、審判書の内容に不服がある場合には、審判書が手元に届いてから2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告の申立てを行うことによって審理されます。

名義変更手続きの必要書類について

金融機関の名義変更で必要になる書類は下記になります。金融機関によって下記以外にも書類が必要になるケースもありますので各金融機関に問い合わせておくとよいでしょう。

  • 被相続人名義の預金通帳および届け出印
  • 家庭裁判所で作成した調停調書謄本または審判書謄本
  • 預金を取得した相続人の戸籍謄本および印鑑登録証明書

長崎遺言相続手続きセンターでは専門家の独占業務はパートナー司法書士が担当しております。連携してワンストップでサポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

長崎遺言相続手続きセンターの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください

まずはお電話またはメールにて、無料相談をご希望とお申し付けください。お客様のご都合のよい日時をお伺いしたうえで、私どもの専門家と予定をすり合わせてご来所日またはご訪問日のご予約をお取りさせていただきます。

2

スタッフが笑顔で丁寧にご案内いたします

長崎遺言相続手続きセンターではお越しいただく皆様にリラックスしてご相談いただきたいと思っております。スタッフ一同笑顔で丁寧にご案内いたしますので、どうぞ気負うことなくお越しください。

3

お時間をしっかり確保しお客様の現在のご状況をお伺いします

相続・遺言に関する知識を豊富にもつ経験豊かな専門家が、必要となる手続きの全体像や期限など、丁寧にご説明いたします。専門用語は極力使用せずに初めての方でもわかりやすいご説明を心がけております。
お手伝いさせていただく場合の料金につきましても、面談時に詳しくご説明いたします。

長崎遺言相続手続きセンターの
初回相談が無料である理由

長崎遺言相続手続きセンターでは、相続・遺言のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

長崎・諫早・大村を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間500件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 長崎・諫早・大村を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-07-8196 メールでの
お問い合わせ