相続が発生すると亡くなった方の遺産は相続人全員のものとなります。被相続人が遺言書を残していた場合には遺言書の記載通りに財産を分割していく流れとなります。遺言書がない場合には被相続人の遺産を誰がどの財産をどのくらい取得するか相続人全員で話し合う遺産分割協議を行う必要があります。
相続人が多い場合や遺産の内容によって、相続人間で揉めてしまい遺産分割協議が進まなくなってしまうこともあります。
その他にも相続人全員が集まることが困難な場合や遠方に住んでいる相続人がいてなかなか進まないといったケースもあります。
遺産分割協議が滞ってしまうと、相続手続きを進めることができません。このように遺産分割協議がまとまらないという場合には、家庭裁判所での調停や審判を利用し、遺産分割を決めるという方法を検討することがあります。
調停を利用した場合の名義変更
遺産分割協議が進まない場合、調停を利用して遺産分割を進めることができます。家庭裁判所での調停を利用した遺産分割をした場合、裁判所書記官が調停調書を作成します。相続財産の名義変更を行う際にこの調停調書を証明書として各機関に提出することによって財産の名義変更を進めることができます。
審判を利用した場合の名義変更
家庭裁判所での審判を利用した場合、法定相続分に基づいた遺産分割が決められます。その後、審判で作成された審判書が手元に届き、相続財産の名義変更を行う際に証明書として各機関に提出することによって財産の名義変更を進めることができます。
この際、審判書の内容に不服がある場合には、審判書が手元に届いてから2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告の申立てを行うことによって審理されます。
名義変更手続きの必要書類について
金融機関の名義変更で必要になる書類は下記になります。金融機関によって下記以外にも書類が必要になるケースもありますので各金融機関に問い合わせておくとよいでしょう。
- 被相続人名義の預金通帳および届け出印
- 家庭裁判所で作成した調停調書謄本または審判書謄本
- 預金を取得した相続人の戸籍謄本および印鑑登録証明書
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