
相続手続きの中でも重要な手続きの一つである遺産分割では、思いもよらぬ財産が突然手に入ることになるため、たとえ日頃から仲の良いご家族であってもお互いの私利私欲が絡みあい、予期せぬトラブルに発展してしまうことがあります。
どのような場合にトラブルが起こりやすいのか、こちらでは遺産相続で起こりうるトラブル例をご紹介いたします。
よくある相続トラブル事例
- 相続人のひとりが、勝手に自分の都合のいい内容の遺産分割協議書を作成して、他の相続人に署名押印をするよう要求してきた
- 故人(被相続人)と一緒に暮らしていた相続人が被相続人の財産を隠している、または、相続財産である自宅を手放したくないと遺産分割協議の参加を拒否している
- 生前、被相続人の生活支援や介護を行っていた相続人が「私は全財産を相続する権利がある」と言ってきかない
- 遺言書の内容が「受遺者に全財産を渡す」となっていたため、相続人が反発している
- 知らない人が現れ、自分も相続人だと主張してきた など
もしも財産の内容を明らかにしない相続人がいた場合、相続人は調査することができます。また、突然面識のない人が相続分を主張してきた場合、相続人であることが認められるようであればその方も、遺産分割協議に参加しなければなりません。相続人であるかどうかの判断は被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどります。
相続人が確定されましたら、相続人全員が参加したうえで遺産分割協議を行います。遺産分割協議で全員が納得してまとまった分割内容を「遺産分割協議書」として書き起こし、相続人全員で署名捺印をします。一度、遺産分割協議書に署名捺印をしてしまうと変更や取り消しはできないため、安易な気持ち行わないようにしましょう。かならず、相続人全員が相続財産の内容を把握している必要があり、納得していなければ署名捺印してはいけません。
なお、話し合いが滞り、遺産分割協議がまとまらないという場合には、家庭裁判所において遺産分割調停を行うこともできますが、費用も掛かりますので、できれば円滑に遺産分割協議をまとめたいものです。
このように相続手続きでは様々なトラブルが予想されるため、相続手続き開始後の早い段階で法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
実際にトラブルとなってしまってからでも、相続の専門家を頼りましょう。多くのノウハウのある相続税の専門家が様々なトラブル解消のパターンを駆使して長崎・諫早・大村の皆様の相続税申告完了までお手伝いします。
相続人の権利とは
相続が開始され、遺産分割を行うことになったが遺言書がないという場合には、法律において相続人それぞれの取得割合を定めた「法定相続分」に従います。なお、この法定相続分は必ず従わなければならないというものではなく、相続人全員が合意することを条件に、法定相続分とは異なる取得割合を定めることも可能です。
ただし、特定の相続人に偏った極端な分け方はできません。相続人には相続分を決定するうえで様々な権利が存在するため、相続手続き開始前にこういった権利について専門家に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要があります。長崎・諫早・大村の皆様から相続手続きに関するご依頼を多く承っている長崎遺言相続手続きセンターの専門家が、長崎・諫早・大村の皆様の相続手続きの完了までしっかりとサポートいたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、長崎・諫早・大村の皆様、ならびに長崎・諫早・大村で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。