自筆証書遺言をご自宅などで見つけた際、開封して中身を見たくなってしまうかと思いますが、決してその場で開封することは厳禁です。
ご自宅などで発見された遺言書は、必ず家庭裁判所にて検認手続きを行ってから開封をしましょう。手続きをせずに開封をしてしまうと、5万円以下の過料が課されることがあります。
ご自宅での保管が一般的な遺言書ですが、令和2年より「自筆証書遺言書保管制度」にて遺言書を法務局にて保管することが可能となりました。法務局で保管された自筆証書遺言は、検認不要のため、すぐに手続きを進めることが可能です。
なお、検認の主な目的については、以下の通りです。
- 遺言書の内容を保存するため
- 遺言書があることを相続人へ知らせるため
検認の役割とは?
検認とは、あくまで遺言書の存在や、遺言書の保管状態が適正であるかを明確化するものであり、遺言書の有効性を証明するものではありません。
検認手続きのステップ
- 遺言書の提出
遺言書は、発見した相続人または保管者が、家庭裁判所へ提出し、家庭裁判所は検認の申立てを受けたことを確認します。この申立てが受理されると検認の手続きを進めることができます。 - 検認日の通知
検認日が確定すると、家庭裁判所は相続人に対して検認日を通知します。検認に関係する人は、出席しなければなりません。 - 検認の実施
検認に関係する人は、家庭裁判所が指定した場所へ行き、遺言書の開封と検認手続きを行い、同時に遺言書の確認もします。
検認に立ち会うことができなかった相続人へは、後日、検認が実施された内容の通知が届きます。 - 検認済証明書の発行
検認手続き終了後、家庭裁判所は「検認済証明書」を発行します。これは遺言書が有効であることを証明する書類となります。
検認後の相続手続き
検認後、相続人は、財産分配や名義変更などを遺言書に従って進めていきます。ただし、遺言書に記されていない財産が見つかった場合、その財産については遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。
遺言書によっては検認が必要なものが存在します。検認の手続きには、期限が決まっていませんが、他の相続手続きに期限が設定されているので早急に行いましょう。長崎遺言相続手続きセンターでは、遺言書に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な長崎・諫早・大村トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。