遺言書は、亡くなる前に自分の財産や希望を記録した文書で、遺産の分配などを明確に伝えることができます。遺言書は遺産分割方法の優先度が最も高く、遺産相続を円滑に進めるために重要です。また、遺言書にはいくつか種類があり、手続きの進め方がそれぞれ異なってきます。
当ページでは、遺言書の種類とその確認方法についてご紹介いたします。
遺言書の種類はいくつある?
一般的に用いられる遺言書は、大きくわけて2つです。
- 自筆証書遺言:遺言者が自ら作成する
- 公正証書遺言:公証役場にて公証人が作成する
その他に、「秘密証書遺言」や特別方式の遺言書が存在しますが、現在利用されることはあまりありません。
自筆証書遺言について
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言内容の全文・日付・氏名を手書きで作成します。
遺言の全文については、手書きしなければいけませんが、財産目録はパソコンにて作成することが可能です。
使用する紙や筆記用具の種類には決まりがなく、ご自身のタイミングで作成ができる自筆証書遺言ですが、作成後に第三者のチェックがないため、方式の不備などで無効になってしまう恐れがあります。また、作成した遺言書をご自宅で保管する場合、紛失や破損、発見されないなどのリスクがあるので、それらのリスクを考慮して保管をしましょう。
なお、発見者による内容の改ざんや偽造のリスクを回避するため、すぐにその場で開封をしてはいけません。開封をしたい場合は、家庭裁判所にて検認という手続きを行いましょう。検認を行う意義として、遺言書の形状や日付・署名を含めた内容を明確にすることで、その後に改ざんや偽造が行われることはありません。また、法務局にて保管された遺言書は検認不要です。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、2人以上の証人が立会いのもと、公証人が作成する遺言です。
ご自身が好きなタイミングで作成ができ、かつ作成費用がかからない自筆証書遺言に対して、公正証書遺言は作成する際、公証役場を訪問する日時をあらかじめ確定させる必要があり、公証人が作成するので作成費用が発生します。しかし、公証人が作成するので、方式の不備によって遺言が無効になることはなく、改ざんや偽造のリスクもありません。また、作成された遺言は、公証役場にて保管されるので紛失などのリスクも回避することができ、検認も不要なので、相続が発生した際はすぐに手続きを進めることが可能です。
遺言書の確認方法
自筆証書遺言、公正証書遺言どちらの場合も、作成者はご自宅で保管されていることが多いです。
しかし、どうしても遺言書が見つからない場合は、以下の場所で保管されている場合があるので、確認してみましょう。
自筆証書遺言書保管制度の活用による法務局での保管
遺言書が発見されない、内容が改ざん・偽造されるリスクを避けるため、令和2年より「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。この制度を活用すると、法務局にて自筆証書遺言が保管されます。保管された遺言書は検認不要なので、利用者が増加しています。なお、相続人は、全国どの保管場所でも遺言書を探すことが可能です。
公証役場での保管
公正証書遺言は、必ず原本は公証役場にて保管されますが、正本と謄本については作成者に一部ずつ交付されます。なお、相続人は、先ほどと同様、全国どの公証役場でも遺言書を探すことが可能です。
ここでは、遺言書の種類とその確認方法についてご紹介しました。遺言書は相続人同士のトラブルを避けることができる遺産分割における最も有効な手段のうちの一つです。しかし、書き方や要件を満たしていなければせっかく作成した遺言書が無効となってしまう恐れがあります。長崎遺言相続手続きセンターでは、遺言書作成について長崎・諫早・大村の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺言書作成の専門家による無料相談の場を設けております。
また、遺言書作成のみならず、相続全般に精通した行政書士が長崎・諫早・大村の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。