被相続人の財産を相続することになった際、相続する財産の内容によっては名義変更を行う場合があります。
当ページでは、遺言書に基づく不動産や預貯金の名義変更手続きについてご紹介いたします。
遺言書を使った不動産の名義変更の手続き
遺言書は、「相続人の意思表示」となるので、相続手続きにて遺言書がある場合は、一般的に民法で定められている相続の順位や割合よりも遺言書が最優先されます。また、遺言書の内容に沿った遺産分割になるので、遺産分割協議を行う必要はありません。
法務局で不動産の名義変更を申請する際には、「登記原因」を明確にしなければいけませんが、この「登記原因」は遺言書の内容によって異なるため、注意が必要です。
相続登記について
大切な方が亡くなると、相続が発生します。被相続人が所有していた不動産は、被相続人の名義から相続人の名義へ変更する手続き(相続登記)を行わなければなりません。
遺言書に「~に相続させる」と記載があった場合、登記原因は「相続」となりますが、相続人以外の人に財産が渡る場合は、「相続」ではなく「遺贈」となるので注意しましょう。
遺贈登記について
遺贈とは、遺言によって相続人以外の人に財産を渡すことです。登記原因は、遺言書に「~に与える」や「~遺贈する」と記載されている場合、これが「遺贈」となります。
遺贈登記を行う際は、不動産を遺贈で受け取った者と、相続人全員または遺言執行者が共同で申請する必要があるので、相続人の中で遺贈に同意しない者がいると手続きが難航する場合があります。
不動産の名義変更は、遺言書の内容に基づいて決まるため、トラブルを避けるためにも、遺言書の作成は慎重かつ正確に行うことが重要です。
遺言書に基づいた預貯金の名義変更の手続き
遺言書に基づいて預貯金を相続する場合、名義変更手続きが必要です。この場合、各金融機関に下記の書類を提出しなければなりません。ただし、金融機関によって提出書類が異なる場合があるので、手続きを始める前に、各金融機関へ確認することをお勧めします。
- 遺言書(原本)
- 検認済証明書(公正証書遺言以外の場合に必要)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
- 預金を相続する人の印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳またはキャッシュカード
長崎遺言相続手続きセンターでは、相続財産の名義変更について長崎・諫早・大村の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続財産の名義変更の専門家による無料相談の場を設けております。不動産の名義変更につきましては、提携先司法書士と共にサポートをしております。
また、相続財産の名義変更のみならず、相続全般に精通した行政書士が長崎・諫早・大村の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
長崎・諫早・大村の皆様、ならびに長崎・諫早・大村で相続財産の名義変更ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。