相続税申告は、納税者自身が相続財産の評価額を基に納税額を計算し、それに基づいて税金を納める「申告納税制度」を採用しています。しかし、税務署はその申告内容を無条件で受け入れるわけではなく、申告後には誤りや不正がないかをチェックするための税務調査が行われます。
ここでは、その税務調査の内容について、詳しくご説明いたします。
相続税の申告漏れに注意!
政務調査の結果、申告漏れが発覚することがあります。意図的な申告漏れはもちろん良くないことですが、例えば、相続財産を基礎控除額ギリギリで相続する場合や、財産調査が不十分な場合など、知らず知らずのうちに申告漏れが起きることもあります。こうした無意識の申告漏れでも、ペナルティとして追加の納税が求められることは避けることはできません。
財産調査をしっかり行うことはもちろん重要ですが、万が一に備えて、相続財産を基礎控除額ギリギリで相続した場合でも、申告を行っておくようにしましょう。
特に、税務調査の対象となりやすい財産として「名義預金」が挙げられます。被相続人の名義で預金を他人名義の口座に移した場合、その動きを税務署によって調査されることがあります。被相続人が亡くなる前に、多額の金銭が他人名義の口座に移動されていた場合、その移動に関しての贈与税の申告がされていないと、税務調査のリスクが高くなります。
また、相続発生から半年ほど経過したタイミングで、「相続税のお尋ね」という書類が税務署から届く場合があります。この書類は、相続税を納める必要がある可能性が高い方を中心に送付されますが、必ずしも全員が申告をしなければいけないわけではありません。適切な相続調査を行い、納税の要否を正しく判断していれば、不安に感じる必要はありませんので、ご安心ください。
相続税の税務調査率と時効について
相続税申告に対する税務調査の割合は、比較的低いですが、一度調査が入ると、8割以上の確率で申告漏れが見つかるのが実情です。
相続税の申告漏れの時効は通常、申告期限から5年後に成立しますが、故意に申告を怠っていた場合は、時効が7年間に延長されます。この7年の間にペナルティが課されるリスクを抱えるのは得策ではありません。
そのため、相続税申告が難しい場合や不安がある場合は、専門家に依頼し、確実な申告を行うことが賢明です。
相続税申告の信頼性を高める「書面添付制度」
税務調査のリスクを回避するためには、正確な申告を行うことが基本です。さらに、リスクを軽減するために活用できるのが、「書面添付制度」です。この制度は、税理士が作成した書面を申告書に添付することで、申告内容の信頼性を高めるものです。
この制度を利用することで、申告内容の計算過程が明確に示され、税務署の調査において税理士が先に意見聴取を受けることになります。その結果、税務署の疑問が解消されれば、相続人への実際の税務調査を省略してもらえる場合もあります。
相続税申告に関して不安がある場合、特に申告がギリギリの財産を相続した方や、税務調査のリスクを避けたい方は、専門家へ相談しましょう。長崎遺言相続手続きセンターでは、相続手続きのプロフェッショナルが、提携先税理士と連携して丁寧にサポートいたします。長崎・諫早・大村にお住まいの方や、相続のご相談をお考えの方は、まずは長崎遺言相続手続きセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。