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相続税申告の修正申告と更正の請求

相続税は申告納税制度を採用しており、市区町村や税務署から納税通知書が届くことはありません。そのため、相続人自身で納税額を計算し、申告と納付を行う必要があります。しかし、相続税に関する知識がない場合、申告時に誤って納税額を少なく申告をしてしまったり、逆に多く納めてしまうこともあります。そうした場合には、適切に申告を調整するための「修正申告」や「更正の請求」を行うことが可能です。

当ページでは、それぞれの手続きについてご説明いたします。

相続税申告の修正申告について

相続税申告後、本来納めるべき税額より少ない金額を申告していたことが判明した場合、

修正申告」を行い、正しい納税額に修正する必要があります。

もし、法廷納期限を過ぎてから修正申告を行った場合、延滞税が課されることになるので、放置することは得策ではありません。

延滞税は納期限から日数に応じて金額が決まり、さらに「過少申告加算税」が課せられることもあります。これらのペナルティを回避するためにも、修正申告が必要だと気付いた段階で早急に手続きを行いましょう。

相続税申告の更正の請求について

逆に、相続税申告時に過剰に税金を納めてしまっていた場合、払い過ぎた金額を還付してもらうことができます。この手続きが「更正の請求」です。納税額が不足している場合は、税務署から通知がきますが、払い過ぎの場合は自分で気づかなければ還付を受けることはできませんので、注意しましょう。

未分割で申告を行った場合

遺産分割がまだ完了していない場合、法定相続分を基に仮の計算で相続税申告を行うことがあります。この場合、遺産分割協議が終了した後、実際の相続分に基づいて「修正申告」や「更正の請求」を行い、納税額を調整しなければなりません。

未分割で申告する際は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を忘れずに提出しましょう。この書類を提出することで、後の修正申告時に「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの特例を適用することができます。

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