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相続税申告における書面添付制度

相続税申告において、税務調査に不安を抱える方は多いでしょう。税務調査は、申告内容に誤りや虚偽が疑われる場合に行われ、通常は申告後1~2年の間に実施されることがあります。

万が一、税務調査で申告漏れが指摘されると、修正申告だけでなく、延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性もあります。

そのため、税務調査のリスクを減らす方法として、「書面添付制度」を理解しておくことが重要です。

税理士専用の「書面添付制度」

この制度は、税理士が相続税申告書を作成する際に、計算根拠や資料の情報を記載した書面を添付して申告書を提出できるものです。

この書面には、申告書作成にあたっての参考資料や計算方法、申告の根拠が記された、いわば税理士による保証書の役割を果たします。書面を添付することで、申告書の信頼性が高まり、税務調査が入るリスクを軽減することができます。

また、万が一、税務調査が実施される場合でも、事前に書面を提出しておけば、税理士が調査前の意見聴取に対応ができ、疑問が解消されれば実際の調査が行われないこともあります。

ただし、この制度は税理士にのみ適用されるものであり、ご自身で申告を行う場合は利用できないので、注意しましょう。

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