相続税の納付は、原則として現金一括払いとなっており、相続開始日の翌日から10か月以内に納めなければなりません。しかし、相続財産の内容や相続人の事情によって、現金での納付が難しいこともあります。
そのような場合、相続税の納付方法として、「延納」や「物納」という選択肢があります。どちらも特定の要件を満たす必要があるので、これらの制度について理解を深めておくことが大切です。
延納の制度
延納とは、相続税を一括で納めるのではなく、一定期間にわたり年賦で分割して納付する方法です。ただし、誰でも利用できるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
<延納の要件>
- 相続税の納付期限内に一括納付が困難な理由があること
- 納付すべき相続税額が10万円を超えること
- 適切な担保を提供できること(延納税額が100万円以下かつ延納機関が3年以内の場合は担保不要)
<延納の期間>(相続財産の種類により異なる)
動産等
- 動産割合が50%未満の場合:5年
- 動産割合が50%~75%未満の場合:10年
- 動産割合が75%以上の場合:10年
不動産
- 不動産割合が50%未満の場合:5年
- 不動産割合が50%~75%未満の場合:15年
- 不動産割合が75%以上の場合:20年
延納を希望する場合は、担保を準備した上で、延納申請書とともに相続税申告の期限までに税務署に提出しなければなりません。
物納の制度
物納とは、現金を用意する代わりに相続財産そのものを納める方法です。延納が不可能な場合や、他の理由で納付が困難な場合に、一定の要件を満たすと認められます。
<物納の要件>
- 物納に充てることができる財産が存在すること
- 納付すべき金額に見合う財産があること
- 物納対象を順位に従って選択すること(順位は以下参照)
<物納の順位>(国内財産が対象)
- 第一順位:国債・地方債証券、上場株式、不動産、船舶など
- 第二順位…非上場株式など(短期社債等を除く)
- 第三順位…動産(不動産以外のすべての財産)
物納を希望する場合、納付期限までに申請書と物納に関する書類を提出する必要があります。
相続税の納付方法について不安がある方は、専門家と一緒に手続きを進めることをお勧めします。長崎遺言相続手続きセンターでは、相続手続き全般をサポートします。また、相続税に関するお手続きも、提携先の税理士と連携してサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。