みなさまは、もしもの時に備えて、葬儀や各種手続きなどの死後事務について考えたことはありますでしょうか。死後に必要な手続きを「死後事務」と呼び、死後事務手続きも、相続手続きと同様に死後に発生するものですが、それぞれ異なる重要な役割を担います。
当ページでは、相続手続きと死後事務手続きの違いと、それぞれを依頼する場合の注意点について、ご説明いたします。
相続手続き・死後事務手続きの特徴
死後に発生する手続きには、「相続手続き」と「死後事務手続き」の2種類があります。
相続手続きは、基本的に相続人が行う法的な手続きで、財産の名義変更や預貯金口座の解約などが含まれます。一方、死後事務手続きは、葬儀の手配や居住地の整理、公共サービスの解約など、故人の生活に関わる様々な事務手続きを指します。
<相続手続き>
- 相続人の調査(戸籍収集)
- 財産調査(預貯金や不動産)
- 預貯金口座の解約
- 不動産や自動車の名義変更
- 負債の精算
<死後事務手続き>
- 死亡届の提出
- 葬儀や納骨手配
- 遺品整理や居住地の片付け
- 公共サービスの解約
- 入院費の精算や未払金の支払い
遺言書で死後事務を任せることはできるのか?
主に遺産の分配や遺言執行者の指定は遺言書でできることですが、死後事務を任せることはできません。もし、死後事務を誰かに依頼したい場合は、「死後事務委任契約」を結び、信頼できる「死後事務受任者」を選ぶ必要があります。
遺言執行者と死後事務受任者は別々に任せるべき?
遺言執行者と死後事務受任者を別々に選ぶことは可能ですが、相続手続きを死後事務は関連性が非常に高いので、二つを別々に進めていくのはおすすめできません。例えば、入院費の支払いなど、死後に支払いが発生した場合、生前に死後事務受任者に預託金を預けていれば、死後、死後事務受任者は預託金から支払うことになりますが、遺言執行者は、相続財産から支払うことができる場合もあります。このように、遺言執行者と死後事務受任者が別々だと手続きごとに調整が必要となってくるので、手続きがスムーズに進むよう、同一人物に依頼することをおすすめいたします。
長崎遺言相続手続きセンターでは、遺言書作成や死後事務委任契約などの生前対策から、遺言執行者や死後事務受任者の選定・就任まで、一貫したサポートを提供しています。信頼のおける専門家と連携し、長崎・諫早・大村にお住いの皆様のご要望に合ったサポートを行います。初回無料相談を通じて、必要な手続きやサポート内容を丁寧にご説明いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。