死後事務における「死後事務委任契約」についてご説明します。それは、ご自身が亡くなった後に発生する手続きを第三者に依頼するために契約です。その契約を結ぶ際に明確にしておきたいのが、「死後事務の代行者は誰か」「お金の捻出先はどこからか」といった事です。
それらの事を踏まえて、続いて死後事務委任契約で決めておくべき内容をご説明いたします。
お葬式を手配する
ご自身が亡くなった際、まず一番に思い浮かぶのが葬儀です。盛大に行う事を希望している、親族のみで静かに小さなお葬式にして欲しい、など、ご希望は人それぞれだと思います。
それに加え、昨今では葬儀の種類が多岐に渡っており、家族葬や一般葬の他に、自由葬・自宅葬・生前葬など、選択肢が増えた事によって葬儀を行う場所も様々です。葬儀社により、できる葬儀とできない葬儀が異なりますので、ご本人の希望に沿う形で実現できる葬儀社を調べておきましょう。
供養の方法を選択する
以前は先祖と同じお墓に入る供養が主流とされてきました。しかしながら、近年はお墓の管理する人間がいない事など、様々な個々の事情や考え方を反映して、「永代供養」「納骨堂」「樹木葬」「海洋散骨」など、より多くの供養の方法を選択する事が可能となっています。ご自身の死後、どういった供養を希望するのかを考えておきましょう。
関係者への連絡
ご自身が亡くなった際に、その事実を伝えたい関係者(親戚、知人や友人など)がいる場合には、その旨を明記しておきましょう。死後事務受任者は最低限の親族関係しか把握していないものと考えて、亡くなった事実を伝達したい連絡先を洗い出し、必要に応じてその連絡方法も指定しておけば安心と言えます。
遺品の処分方法
遺品処分の方法について、ご自身で決めておきましょう。処分の方法は具体的に決めておき、処分を業者に依頼する必要がある場合には、あらかじめその見積なども確認しておけば、遺されたご家族の方にもより良いと言えます。
その他の死後事務
死後事務受任者は定められた事務内容に基づき事務を行います。逆に言えば、死後事務委任契約の中で定められた代理権の範囲内でしか事務を行うことができないので、実行してほしい事務内容については、漏れることなく定めておかなければなりません。
前述でご案内した内容の他には、保険の諸手続きや行政への届け出、ライフラインの解約、各種費用の精算、などといった手続きが挙げられます。自分の死後に行って欲しい手続きは何か、細かく考えて明示しておくことが大切です。
死後事務の報酬について
死後事務委任契約における死後事務受任者には、事務手続きの働きに対する費用が発生します。当然の事ながら、葬儀・供養・遺品整理などにかかる費用とは全く別のものとなり、その報酬額は死後事務の内容、および誰にお願いするかによって異なります。死後事務手続きの内容などにより、支払う報酬金額を決めておきましょう。
そして、死後事務を依頼した場合は手続きに必要な金額を用意して、あらかじめ預けておかなくてはいけません。しかし、まとまったお金の用意が難しいケースもあるかと思います。いきいきライフ協会®武蔵浦和では、死後事務にかかる費用のお支払を「一括払いプラン」と生命保険を活用した「分割払いプラン」の2プランから選べる、簡易的な死後事務パッケージ「らくらく死後事務契約」(らくしご)をご用意しております。
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