近年終活や断捨離という言葉が聞かれるようになり、自宅の片付けを始めようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今まで何年も暮らしてきた自宅には思い出の詰まったものや生活に必要な物が多くあり、何から始めたらいいのかわからないという方も多いでしょう。ついつい後回しにしてしまいがちですが、実際にご自身にもしものことがあった時のために自宅の片付けや処分方法について事前に決めておくことで、残された家族や親族の手をわずらわせないようにしていくとよいでしょう。
家財を処分する時に注意したいこと
1.「死後事務委任契約」を結んでおく
ご自身の死後に発生する契約の手続きを第三者に託すため、生前結んでおく契約の事を「死後事務委任契約」といいます。
「死後事務委任契約」の中で、死後事務受任者を指定し、遺品整理や処分方法について記載をすることで、ご自身の死後に必要な手続きを死後事務受任者に行ってもらうことができます。死後事務受任者はきちんと役目を果たしてくれる信用できる人を選ぶことが大切となります。
死後事務受任者に特定の条件はなく、資格が必要なものでもありませんので、どなたでもなることができます。しかし、受任者には大きな責任と負担がかかります。また、時には受任者と相続人がトラブルになってしまうこともありますので、受任者の選任は慎重に行う必要があります。
2.「財産管理契約」を結んでおく
自宅に残された家具の処分を死後事務受任者にお願いする場合、処分費用を用意しておき、ご自身の死後、死後事務受任者が使用できる状態にある必要があります。
ご自身(委任者)と受任者が「財産管理契約」を結ぶことで、委任者に代わって受任者が家財処分の費用を支払うことが可能となります。
3.家財道具の処分費用を確認しておく
家財道具の処分にかかる費用は介護施設一部屋あたりで、8~10万円程度が相場となっていますが、ご自身が所有する家具の種類や量によって費用は異なります。事前に費用を確認しておき、足りないという事がないよう、多めに用意しておくことをおすすめします。
処分するにあたって、気をつけたい家財
以下の4品目の家財にはリサイクル料金がかかってきます。
- テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
- エアコン
- 洗濯機、衣類乾燥機
- 冷蔵庫、冷凍庫
品目とメーカーによってリサイクル料金が異なりますので、注意しましょう。
死後事務契約のなかで親族を受任者として指定した場合、「想像より大変だった」「状況が変わってしまい出来なくなった」などとして、業務を放棄してしまうこともありますので、信頼できる第三者と死後事務委任契約を結んでおくことも視野に入れておくとよいでしょう。
長崎遺言相続手続きセンターでは身元保証・死後事務に精通した専門家である「身元保証相談士」が長崎・諫早・大村の皆様の死後事務の手続きに関するお悩みをお伺いします。初回のご相談は無料でお伺いしております。小さな疑問や話を聞いてみたいということでも構いませんので、まずはお気軽に長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。