故人が住んでいた自宅の土地を、同居していた親族が相続する場合、その土地の評価額を最大で80%減額して相続税を計算できる特例(小規模宅地等の特例)があります。この特例は、相続税負担を大きく軽減するための重要な制度です。
当ページでは、この特例のポイントをご説明いたします。
小規模宅地等の特例の適用要件
この特例を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 対象者の要件
配偶者や直系親族(子供など)が対象 - 対象不動産の要件
相続する土地が、故人が住んでいた住宅用地であること - 遺産分割の要件
遺産分割が適切に行われ、特例の対象となる土地の所有者が明確であること - 申告時の要件
相続税申告時に必要な手続きが完了していること
なお、「家なき子特例」という形で、同居していない親族でも一定の条件を満たせば適用される場合もあります。
小規模宅地等の特例を上手に活用するためには?
この特例を最大限に活用するためには、不動産の種類や分割方法に応じた適切な対応が求められます。いくつかのケースについての詳細は以下の通りです。
1.空き家の場合
相続開始時点で不動産が空き家だった場合、または申告時点で空き家になっている場合、特例の適用可否が変わることがあります。誰が空き家を相続するかによって、特例の適用が決まりますので、空き家の相続については慎重に確認しましょう。
2.建物のある土地の場合
対象の土地が被相続人名義であることが必要ですが、土地に建物が付いている場合、建物が他の名義であっても特例が適用されることがあります。特に、故人と生計を一にしていた場合は、特例を活用できる可能性があります。
3.借地権のある土地の場合
借地権が設定されている土地でも、小規模宅地等の特例が適用になることがあります。ただし、借地権の評価額を把握しておく必要があるので、財産調査を進める際に借地権についても確認しておきましょう。
4.按分での不動産分割の場合
土地を複数人で相続する場合、土地面積を按分して評価額を計算する必要があります。また、複数の宅地を組み合わせて特例を適用する場合には、限度面積が設定されているため、計算に専門的な知識が求められます。
5.未分割の不動産の場合
遺産分割が相続税申告期限までに完了していない場合でも、一定の条件を満たせば特例を適用できる場合があります。遺産分割を早めに進めることで、特例の適用を確実にすることが重要です。
小規模宅地等の特例を活用するためには、詳細な知識と正確な計算が必要不可欠です。長崎遺言相続手続きセンターでは、提携先税理士と連携して専門的なサポートを提供しています。相続手続きに不安がある場合や、期限内に適切な手続きを進める方法について初回は無料にてご相談いただけます。長崎・諫早・大村 にお住いで、相続手続きを進める際は、お気軽に長崎遺言相続手続きセンターにご相談ください。