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相続税における債務控除とは

相続税の計算では、被相続人が抱えていた借金や、葬儀にかかる費用などを相続財産から差し引くことができます。これにより、実際に相続税が課税される金額が軽減されるため、債務控除は非常に重要となります。

当ページでは、債務控除に該当する内容を詳しくご紹介いたします。

債務の定義

債務控除の対象となるのは、相続開始時に確実に存在している借金や負債です。具体的には、以下のような項目が該当します。

  • 銀行借入金
    銀行などの金融機関からの借入金を指します。
  • 公租公課
    相続開始時点で未払いとなっている税金や、準確定申告で支払った所得税などが対象となります。ただし、固定資産税や地方税などは、納税義務の確定日以降に相続が開始し、かつ未払いの場合に控除対象となります。
  • 保証債務
    主たる債務者が返済できない場合、保証人となる被相続人が代わりに支払わなければならない債務のことをいいます。保証人が弁済しなければならない金額が、回収できる見込みのない場合に控除が認められます。
  • 連帯債務
    相続財産から控除できるのは、相続開始時における負担割合が明確になっている金額に限られます。

葬儀関連の控除

葬儀にかかる費用も相続財産から差し引くことができます。ただし、控除の対象となるのは、社会通念上適切な範囲内で支払われた費用に限られます。具体的には以下の項目が含まれます。

  • 遺体の搬送費用
  • お通夜や告別式の費用(生花や盛籠など、喪主や施主負担分を含む)
  • 読経料や戒名料、お布施
  • 火葬料、納骨料、埋葬料
  • 葬儀場までの交通費
  • 食事代(お清めなど)
  • 手伝いの方への心付け
  • 通常の葬儀に必要なその他の費用

ただし、初七日や法事にかかる費用、香典返しなどは控除の対象外となりますので注意しましょう。

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