相続税の基礎控除や各種控除・特例を把握することは、相続税申告を行う上で重要です。
相続税は遺産を相続や遺贈などで取得した場合に課される税金となりますが、全ての相続人が支払う必要があるわけではありません。なぜなら、相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、この枠を超える遺産に対してのみ、税金が発生するからです。そのため、基礎控除額を超えない場合には、相続税の申告は不要となります。
相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除額は一律ではなく、法定相続人の数によって異なります。
計算式は次の通りです。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
「法定相続人」とは、民法に基づいて遺産を相続する権利のある方たちのことを指します。法定相続人の順位は次の通りです。ただし、配偶者は常に法定相続人となります。
- 第1順位:子どもや孫(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
例えば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は、法定相続人は配偶者と子どもになり、もし、子どもがいない場合は、配偶者と父母が配偶者となります。
法定相続人の数え方に関する注意点
法定相続人の数が多くなればなるほど、基礎控除額は高くなります。ただし、法定相続人の数え方にはいくつかルールがあります。
- 相続放棄をした相続人は、その放棄がないものとしてカウント
- 養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は最大2人までカウント
養子を相続人として数えることは可能ですが、カウントできる人数に制限があるため、増やしすぎると問題になることがあります。この点に注意しましょう。
基礎控除以外の控除や特例
基礎控除に加えて、相続税には納税額を軽減するための各種控除や特例があります。これらを上手く活用することで、税額を抑えることができます。代表的な控除や特例は以下の通りです。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者が相続で取得した遺産について、法定相続分相当額または1億6,000万円のどちらか多い額までであれば、配偶者の相続税が免除されます。
小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた自宅の土地に対して適用される特例です。適用要件を満たすと、土地の評価額が最大80%減額されるため、相続税の負担を大きく軽減できます。
未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合、相続開始時から成年(18歳)になるまでの年数に応じて控除が適用されます。控除額は、「成年までの年数×10万円」で算出されます。
障害者控除
障害者が法定相続人に含まれる場合、その障害の程度に応じて控除が適用されます。一般障害者だと、「10万円×相続開始時から85歳までの年数」、特別障害者だと。「20万円×相続開始時から85歳までの年数」で算出されます。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになった場合でも、相続税申告は必要です。これらの特例や控除を適用する際は申告を忘れずに行うことが大切です。相続税申告に関しては、税務の専門知識が必要となるため、専門家に相談しましょう。
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