将来の認知症対策として用いられる「任意後見契約」とは別に、昨今では2006年に誕生した家族信託が生前対策として注目されています。
任意後見と家族信託の違いが分からず、どちらが自分に合った対策なのかなど認知症対策でお困りの方向けに、任意後見と家族信託の違いについてご説明いたします。
任意後見と家族信託の違いとは
任意後見、家族信託ともに判断能力がお元気なうちにできる認知症対策の方法です。それぞれ特徴が異なりますが、任意後見と家族信託は併用することもできます。それぞれの特徴をご確認のうえ、ご自身に最適な生前対策を行いましょう。
財産管理がはじまるタイミングについて
任意後見
任意後見はご自身がお元気なうちに契約を締結する制度です。後見人による財産管理が実行されるのは、判断能力が低下することによって適切な判断が難しいとなった時点からになります。家庭裁判所に対し、ご本人や配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者が任意後見監督人の選任申立てを行うことで任意後見が開始され任意後見人がご本人の代わりに財産管理等を行うことができます。
家族信託
家族信託も同様にご自身がお元気なうちに契約を締結する制度です。認知症などによる判断能力の低下によって開始される決まりはなく、委託者と受託者が契約を締結することによって財産管理が開始されます。家族信託は財産管理を目的とし、自由度の高い契約により円滑な遺産承継を行える生前対策です。
身上監護権について
身上監護権とは本人に代わって生活や医療介護の契約手続きを行う権限のことです。任意後見では任意後見人に身上監護が認められていますが、家族信託では身上監護権は認められていません。
判断能力が低下してしまった方に代わり、介護施設入居の契約をする場合には後見人が必要となります。なお、後見人は身元保証人にはなれないため、施設に入居する際には別途身元保証人が必要になります。
財産管理は家族信託を、その他は任意後見がおすすめ
家族信託は委託者から管理を任された信託財産を受託者が管理します。信託財産以外の財産を管理したり、生活や医療介護の契約手続きなどを支援するという面では任意後見契約が適しています。したがって両方を併せて契約するとより望ましい対策ができます。
後見人が行う財産管理では利益を求めることを目的としていません。家庭裁判所が関わりながら、本人に代わって後見人が財産を現状維持することが前提です。そのため、不動産運用や株式投資などをする前提の財産管理となる場合には、家族信託を契約し信託財産として管理することをおすすめします。
任意後見で財産管理を行う場合には本人が亡くなると効力はありません。また、家族信託では信託できない財産があるなど、それぞれの契約だけでは不十分な点もあります。より安心な生前対策をご希望の場合は、さらに遺言書作成を併用することで実現できることもあります。ご自身にとってベストな認知症対策や生前対策をご検討の方は、実績や知識が豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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