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法定後見と任意後見について

認知症や精神障害、知的障害などによって判断能力が低下した場合、預貯金の管理や契約行為などの法律的な判断を行うことが困難になります。また、このような方が犯罪のターゲットにされてしまうことも少なくありません。

このような現状から認知症や知的障害、精神障害などにより意思能力が低下している方を保護・支援する制度が後見制度です。後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。それぞれ、認知症などによって判断能力が低下した方を保護・支援するというサポートであることは同じですが、それぞれ異なる点があるため2つの後見制度について下記よりご説明いたします。

将来に備える任意後見

任意後見は、将来認知症や障害等によりご自身の判断能力が低下した場合に備えて、ご自身が健全なうちにご自身が信頼できる第三者に将来の財産管理等を委任することができる契約です。将来、認知症や障害などによって判断能力が低下する可能性は誰しも起こりうることです。

任意後見では、このような将来に備え、自分で決めた人に財産の管理や契約等を行ってもらいたいというご本人の意思を実現することができます。任意後見は判断能力が十分ある時点での契約となり、判断の能力が低下したあとの契約はできません。

判断能力が低下したあとの法定後見

法定後見は、判断能力が低下したことで起こる不都合に対して支援する制度です。認知症や障害などによって判断能力が低下した方が不利益を被らないようにするため、法律行為などにあたる契約が無効になるうえ、預貯金の引き出しの制限もかかるなどの措置を取ります。家族であってもご本人に代わって財産管理を行うことはできないため、財産が凍結される事態になってしまいます。

このように判断能力が低下したことで起こる不都合を対処するためにご本人を保護・支援する制度が法定後見です。法定後見の利用により、家庭裁判所が選任した後見人がご本人に代わって財産を管理・運用することが可能になります。この法定後見は判断能力が低下してからの利用となります。判断能力が健全な時点では法定後見は利用はできません。

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