
ここでは任意後見契約についてご説明いたします。
任意後見契約とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下することで法律的な判断をご自身で行うことが難しくなる場合に備え、あらかじめ後見人を決めておく契約のことです。後見人は認知症などによって判断能力が不十分と判断されてから、ご本人に代わって契約等を行うことができます。
任意後見契約の仕組みについて

任意後見とはご自身の判断能力が十分にあるお元気なうちに、将来認知症や障害などにより判断能力が不十分になった場合に備えて、ご自身が信頼できる人物(後見人)に、将来の事務や財産管理等を委任する制度です。後見人はご本人の判断能力が十分なうちは効力はなく、判断能力が低下した際に家庭裁判所で任意後見監督人が選任され任意後見が始まります。
任意後見と法定後見の違いについて
後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります。どちらも後見人が法律上のサポートをする制度です。
「法定後見」は、家庭裁判所が後見人の選任を行います。一方、「任意後見」ではご自身が信頼する人に後見人をお願いしたい場合に、元気なうちに契約をする制度です。
ご自身の判断能力が低下してからは任意後見契約を締結することはできないため、この場合には法定後見となります。したがって将来のために早めに対策をしておくことが大切です。
- 任意後見・・・判断能力が健全なうちに将来に備える制度
- 法定後見・・・判断能力が低下してからの制度
と覚えておきましょう。
判断能力の低下に備える家族信託という選択肢
任意後見契約だけでなく、将来の判断能力低下に備える方法として「家族信託」という方法があります。認知症対策として昨今関心が高まっている方法です。家族信託は認知症対策として任意後見契約と同じ機能があるわけではありませんので、それぞれのメリット・デメリットがあります。
将来の認知症対策をお考えの方は任意後見と家族信託、どちらがご自身に合った方法か専門家にアドバイスを受け、十分に比較したうえで制度を利用することをおすすめいたします。
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