身元保証人の役割やサービスには明確な基準がないということもあり、身元保証を巡っては、様々な問題が発生しています。身元保証のサービス内容は依頼する団体によって様々ですので、ご自身のライフプランに合うサービスを提供する団体に依頼すべく、契約前にしっかりと業務内容を確認しましょう。
トラブル①: 監督機能のない専門家が単独で身元保証人となり、預託金の使い込みが横行
身元保証人は、将来の葬儀の手配や納骨等に対応するため、あらかじめ預託金を預かりますが、個人や会社の口座で預かる事業者も多く、残念ながら不正に使い込んでしまう事例もあります。内閣府の定めるガイドラインに沿って、預託金の管理は信託口座を使うことが望ましいです。
トラブル②: 病院への入院時に年齢の近い兄が身元保証人として署名をしたが、先に兄が亡くなったことで身元保証人が不在に
依頼人と年齢の近いご高齢の方が身元保証人となった場合、ご本人よりも身元保証人が先に亡くなるリスクもあります。その結果身元保証人が不在となり、様々な手続きを代行してくれる人がいなくなってしまうだけでなく、ご逝去時の身元引受人も不在となってしまいます。
身近な方に身元保証人をお願いする場合は、できるだけご本人とは年の離れた現役世代にお願いすると良いでしょう。
【トラブル③】身元保証会社に全財産を寄付すると契約したため支出を渋り支援がおろそかに。
人生の最後までお付き合いさせていただく身寄りのない高齢者のなかには、最後は身元保証人に全財産を寄付したいとご希望される方もいらっしゃいます。しかしながら、身元保証事業団体によっては、ご依頼者の死後に全財産を寄付してもらうことを前提に運営する団体もあります。寄付を前提とすると、「自分達がもらう寄付金の額を多くしたい」という考えと、「本人にとって必要なサービスにお金を支払うこと」が相反するため、「利益相反関係」が生じます。長崎遺言相続手続きセンターでは、ご依頼者の皆様の財産は、皆様の支援のために使用するのが当然と考え、ご依頼者の方からの直接的な寄付金の受領を禁止しております。
長崎遺言相続手続きセンターでは、現在、おひとり身の高齢者にまつわる身元保証制度において続出している横領などの問題に対して、内閣府が公表する「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」沿って、健全に身元保証制度を運営しております。
長崎遺言相続手続きセンターでは、初回のご相談は完全無料で行っております。身元保証・死後事務に精通した「身元保証相談士」が、長崎・諫早・大村の皆様のお悩みをしっかりとお伺いさせていただきます。どんなに些細なことでも構いませんので、まずは長崎遺言相続手続きセンターまでお気軽にお問い合わせください。