ご高齢になってくると、生前も亡くなった後も多くの手続きが必要となります。身寄りのない方や、家族がいてもさまざまな悩みを抱えている方は、その手続きを誰にも頼めないこともあるでしょう。そんな中で、依頼者に代わって生前からさまざまな手続きや法律的支援を行い、さらにご逝去後の手続き対応も担うのが「身元保証人」です。
身元保証人の役割は、単に署名をするだけではなく、生活全般のサポート等多岐にわたります。
すべての業務において、適切に依頼者をサポートするためには、身元保証契約だけでは不十分です。ここでは、「6つの公正証書」について詳しくご説明いたします。
1.事務委任契約
事務委任契約は、身元保証人が依頼者の財産管理や日常的な事務手続きを法的に代理するための契約です。この契約により、身元保証人は入退院に伴う手続きや必要な費用の支払い、病院との連絡調整、緊急時の対応、さらには高齢者施設での金銭管理や小口資金の取り扱いなど、さまざまなサポートを行うことができます。
2.任意後見契約
任意後見契約は、認知症などで判断能力が衰えた際に、身元保証人が財産管理や日常的な事務手続きを代理するための契約です。判断力が低下すると、預貯金の引き出しや契約の締結などの重要な法的行為が難しくなります。これに備えて、元気なうちに身元保証契約を結び、その後、任意後見契約を締結することで、スムーズに事務委任契約から後見制度へ移行できます。こうした契約により、依頼者は安心して自分の財産や生活を管理してもらい、万が一の事態にも適切な支援が得られる体制が整います。
3.「医療・介護に関するいざというときの意思表示」宣言
終末期において、ご本人様が医療に関する方針や延命治療について意思表示できなくなった際に備えて、ご意向を宣言しておく書面です。
医療方針や延命治療に関する決断は、たとえご家族であっても安易に決定することは危険です。そこで私たちは身元保証契約時に、ご本人様の要望などを記載した「医療・介護に関するいざというときの意思表示」宣言を作成することで、適切な対応を医療機関に伝え、尊厳ある終末期を支援します。
4.預託金に関する財産管理契約
葬儀費用や家財の処分費用など、ご逝去後にかかる費用は第三者機関である「あんしん財産管理支援機構」が管理・監督する信託口座でお預かりしております。財産管理契約は、そのための契約です。原則、ご逝去まで信託口座はロックされるため、安全に保管することができます。
5.公正証書遺言
ご自身の財産を、誰に何をどのように渡すのか決めておく法的に有効な書面です。遺言内で、遺言に従って財産を分けたり、必要な手続きを進めたりと、遺言の内容を実現する「遺言執行者」を指定しておくとよいでしょう。
6.死後事務委任契約
ご逝去後の葬儀の方針や納骨の方法などといった葬儀供養や、死後に必要となる手続きについて、身元保証人(死後事務受任者)に何をお願いするのか決めておく契約です。