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身の回りの事務代行

事務委任契約とは、身元保証人が依頼人の重要な財産の管理や、身の回りの事務代行をするための契約です。代理権のない第三者は、ご本人に代わって日常生活における事務手続きを行うことはできません。

そのため、身元保証においては、事務手続きを代行することができる事務委任契約はとても重要な契約となります。本ページでは、事務委任契約についてご説明いたします。

事務委任契約について

事務委任契約は、受任者に「どのような事務に関する権限を与えるか」等を委任者の希望に沿って決めることができます。事務委任契約を行うことで、委任者に代わって受任者が、委任者の日常生活における事務手続きを行う権利を与えられます。

また、後見制度と同様に、受任者が委任者の財産を管理することができますが、その効力が発揮される時期が異なります。

  • 後見制度: 委任者の判断能力が低下した後より効果を発揮
  • 事務委任契約: 判断能力が低下する前に効果を発揮

事務委任契約をお勧めする方

  • ご自身で自由に身体を動かすことが困難なため、第三者に日常的なサポートを依頼したい
  • 介護施設や高齢者施設への入居を希望しているため、第三者に生活支援や財産管理を依頼したい

事務委任契約の契約内容とは

事務委任契約は、委任者の通帳やキャッシュカード、権利証、実印等の重要な財産を受任者が管理するほか、身の回りの事務代行について具体的に話し合い契約内容を決めることができます。契約内容は自由に決めることができますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。

【事務委任契約書の内容例】

  • 銀行振り込みや預貯金の引き出し
  • マンションやアパート等の家賃管理
  • 介護サービスの契約、支払い
  • 光熱費等といったライフラインや家賃の支払い
  • 入院時の手続き
  • 施設への入所手続き
  • 保険の加入の手続き、保険金の請求

なお、事務委任契約は法律行為ですので、認知症等により正常な意思決定を行うことが困難な状態では契約行為はできません。意思能力のあるうちに事務委任契約を結ぶ必要がありますので、早めに検討するようにしましょう。

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