身元保証を締結すると、法律上、家族同様の立場や責任においてサポートすることができるようになります。そのため、「依頼人と信頼関係が築けるか」「財産的な基盤が整っているか」等を審査しながら契約をしています。長崎遺言相続手続きセンターでは、身寄りのない方、身内がいらっしゃる方の分け隔てなく身元保証のお手伝いをさせていただくために、身元保証契約に3つのステップを設けています。本ページでは、身元保証契約の流れをご紹介します。
ステップ1:事前審査と基本契約
身元保証を行うにあたり、身元保証契約前に親族の有無や財産について、といったご本人様の現在の状況を確認させていただきます。親族がいる場合には後々のトラブルを防ぐため、身元保証契約について説明の上、同意を頂くことが大切です。また、身元保証契約を結んだ方が施設の入居費用等が支払えなくなると、身元保証人に支払い義務が生じるため、財産状況についても入念に確認します。
推定相続人調査のための戸籍収集
戸籍を集め、推定相続人であるご親族の方々を調査いたします。身元保証契約にあたり、ご本人はもちろんのこと、ご家族またはご親族の方々とも方針及びご希望される契約内容を確認し、共有します。
財産調査とライフプランの作成
身元保証人は、施設の入居費用や入院費用の保証義務を負うため、契約前に入念な財産調査をする必要があります。ご本人様の「月々の収入(公的年金・私的年金、賃料等)」と「月々の支出(生活費、施設入居資金等)」を把握し、おおよそ100歳までの資産についてのライフプランを概算します。作成したライフプランに基づいて、施設入居費用の捻出できる金額を確認し、施設を選定します。
そのほか、依頼者の意思能力に問題はないか、信頼関係が築けるかについても吟味して身元保証契約締結に至ります。
ステップ2:「6つの公正証書」の作成
身元保証契約ステップ2では、健全な身元保証を行うために公平な立場にある公証人を介して「6つの公正証書」を作成します。
「6つの公正証書」とは
- 事務委任契約:身元保証人が重要な財産を管理することや生前にかかる身の回りの事務代行を法的にできるようにするための契約です。
- 任意後見契約:万一、ご本人様が認知症等を患い、判断能力が低下した際に身元保証人が身上監護と財産管理を行うための契約です。
- 医療・介護に関するいざという時の意思表示宣言書:終末期において、ご本人様が医療に関する方針や延命治療について意思表示できなくなった際に備えて、ご意向を宣言しておく書面です。
- 財産管理契約:葬儀費用や家財の処分費用、死後の事務手続き報酬、遺言執行報酬等、ご逝去後にかかる費用を概算でお預かりするための契約です。信託口座を活用し、ご本人様の死後も凍結されることなく葬儀費用や家財の処分費用の支払いに充てることができます。
- 公正証書遺言:ご自身の財産を、誰に何をどのように渡すのか決めておく書面です。遺言書にはいくつか種類がありますが、後々のトラブルを避けるためにも、専門家や公証人による認証を要した公正証書遺言で作成することが大切です。また、速やかに相続手続きを進めるためにも、遺言内で遺言執行者を事前に決めておくとよいでしょう。
- 死後事務委任契約書:身元保証人(死後事務受任者)が、ご本人様のご逝去後の葬儀供養や公共料金の精算など、死後に発生する手続きを行うための書面です。
ステップ3:身元保証契約
事前審査や公正証書の作成を経て、いよいよご本人と身元保証人間で身元保証契約を締結します。契約締結後は、施設等への入居契約を行います。
長崎遺言相続手続きセンターでは、6つの公正証書を通じて健全な身元保証サービスを提供いたします。安心安全な身元保証業務を実現するため、法令順守のうえ契約書を作成し、管理・監督を第三者に委託します。また、内閣府の公表するガイドラインに沿って信託口座を活用し預託金を管理します。これらを徹底することにより、身元保証や死後事務を確実に履行いたします。
長崎遺言相続手続きセンターでは、初回のご相談は完全無料で行っております。身元保証・死後事務に精通した「身元保証相談士」が、長崎・諫早・大村の皆様のお悩みをしっかりとお伺いさせていただきます。どんなに些細なことでも構いませんので、まずは長崎遺言相続手続きセンターまでお気軽にお問い合わせください。