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相続における4つの期限

相続手続きには、期限が設けられているものがいくつか存在します。

とりわけ、相続税の申告納付は、期限を過ぎてしまうと納税額の負担を減らす特例や控除などが活用できなくなってしまう恐れがあるほか、ペナルティとして加算税などが発生する場合もあるので、相続が発生したとわかった段階で早急に手続きに取り掛かりましょう。

以下では、期限のある手続きの一例をご紹介いたします。

死亡届の提出期限

期限:被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内

大切な方が亡くなった場合、最初に死亡届の提出を行いましょう。死亡届は必要事項を記載するほか、死亡診断書または死体検案書のいずれかを添付します。提出先は、死亡地、死亡した人の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの自治体へ提出が可能です。提出期限をすぎてしまうと5万円以下の過料の支払いが命じられます。

相続放棄および限定承認の申述の期限

期限:被相続人の死亡の事実を知った日から3か月以内

相続財産は預貯金や不動産といったプラスの財産を連想されがちですが、必ずしもプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合もあります。そのような場合は、相続放棄または限定承認を選択するのも手段の1つです。相続放棄または限定承認を選択する際は、その旨を期限内に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述期限が過ぎてしまうと、全ての財産を相続する「単純承認」としてみなされるので注意が必要です。

準確定申告の期限

期限:被相続人の死亡の事実を知った日の翌日から4か月以内

準確定申告とは、年の途中で亡くなった方に1月1日から死亡日までの間に一定の所得があった際、相続人が代わりに確定申告を行うことをいいます。申告をしなかった場合は、無申告加算税や延滞税などが課せられる場合もあります。

相続税の申告と納付の期限

期限:被相続人の死亡の事実を知った日の翌日から10か月以内

財産調査を行い、遺産の評価合計額が基礎控除額を上回る場合、相続税の申告納付を行います。

相続税の控除や特例が適用になった結果、遺産の評価合計額が基礎控除額を下回った場合でも、その旨の申告が必要となりますので、期限内に忘れず申告しましょう。相続税の申告納付を期限内に行わなかった場合もペナルティが発生します。

このように、相続が発生してからの手続きには様々な期限があります。それらを迅速かつ正確に手続きを進めていく必要がありますが、身内を亡くされたばかりの方がこれらの手続きを進めるのは大きな負担を伴います。

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