年齢を重ねていくと「もしも自分が認知症になったら財産の管理はどうなるのだろう」などといった将来への不安が増えていきます。このような声を受け、認知症になってしまった場合の財産管理や、ご自身が亡くなったあとの財産管理についての不安に備えるため、柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として2006年に家族信託が誕生しました。
家族信託は、ご家族や身近な方とご自身の財産の管理・運営・処分などを託すための契約を行うことで財産管理を任せるため、高額な報酬を支払う必要もなく安心です。
こちらでは、家族信託の仕組みについてご紹介していきたいと思います。
家族信託の仕組み
- 信託財産…委託者が受託者に託す財産
- 委託者…財産の所有者で、受託者とご自身の財産を託すための信託契約を行う
- 受託者…委託者との信託契約をもとに財産の管理・運営・処分等を行う
- 受益者…信託財産から発生した利益を得る人で、委託者=受益者も可
通常は財産を所有する親が委託者で子が受託者となります。子は親に代わって財産の管理、運用を行うと同時に、売却などといった信託財産の処分もできます。
家族信託の活用事例とそのメリット
財産を所有する方が認知症等を患い、判断能力が不十分であるとされた場合、財産管理のひとつである「預金の引き出し」や「ご自宅の売却」などといった行為は法律で制限されてしまいます。また、認知症により判断能力が低下すると、詐欺や犯罪に巻き込まれるリスクが増え、契約者にとって不利な契約を結んでしまうことも考えられます。
このようなトラブルを事前に避けるためにも、家族信託を利用して財産の所有者がお元気なうちにご家族など信頼できる方に、財産管理と処分を託します。そうすることで、委託者が認知症を発症した際には、受託者が契約内容通りの財産管理を行ってくれます。
また、家族信託は委託者の死後も信託契約を維持することができるだけでなく、財産の引き継ぎ先を、子の次に孫というように連続して指定することができます。遺言書では、次の代までしか指定できないため、より安心して財産を託すことが可能です。
ただし、家族信託は法律行為となる「契約」であるため、委託者が認知症を発症してからでは家族信託契約を結ぶことはできません。
家族信託の準備と開始までの流れ
1.信託内容について相談し、決定する
家族信託の目的(契約内容)、受託者の決定、信託財産の決定などを決めます。契約内容については、受託者はもちろんのこと、ご家族全員が納得できるまで話し合います。
2.信託契約書を作成し、契約を締結する
契約書を作成します。契約内容や作成方式に誤りがないか専門家にご相談のうえ作成されるとよいでしょう。長崎遺言相続手続きセンターでは、安心で確実な公正証書で信託契約書を作成しています。
3.信託口口座を開設する
信託財産に金銭が含まれる場合には、信託財産専用の管理口座を開設する必要があります。その際、受託者は、委託された信託財産とご自身の財産とを区別して管理することが義務付けられています。使用していない口座を利用することも可能ですが、新しく口座を開設するようであれば、信託口口座の開設が望ましいでしょう。
4.信託不動産の登記を行う
受託者は信託登記していない不動産を処分することができないため、信託財産に不動産が含まれる場合には、信託財産としての登記を行う必要があります。長崎遺言相続手続きセンターでは、連携先の司法書士と確実な信託登記を行います。
5.家族信託の運用スタート
長崎遺言相続手続きセンターでは、お客様のニーズに応じて遺言書の作成から家族信託設計まで、相続のあらゆるお手続きについて提携先の士業事務所と連携してお客様にとって最適となる生前対策プランをご提案いたします。