家族信託を活用する大きな理由の一つに、認知症対策が挙げられます。
認知症等を患い、判断能力が不十分であるとされた場合、「預金の引き出し」や「ご自宅の売却」などといった財産管理行為については法律で制限されてしまいます。
また、認知症等により判断能力が低下した場合は、犯罪に巻き込まれるリスクも増えることが予想されます。
このようなリスクを回避し、安心した老後生活を送るためにも、委託者がお元気なうちに家族信託を活用することをお勧めします。家族信託を活用して委託者がご自身の財産管理や処分を受託者に託せば、委託者が認知症を発症した際には、受託者が契約内容通りの財産管理を行ってくれます。
こちらでは、認知症となった際に起こりうるリスク回避のための家族信託活用についてご紹介します。
【活用例①】将来的には自宅を売却して施設入居費用に充てたい
安心した老後を送るためにもいずれは介護施設に入居したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし問題は入居のための資金繰りではないでしょうか。一般的に、入居時にかかる費用は数十万円~数百万円とされており、加えて数万円~数十万円の月額費用が必要といわれています。そのため、入居前にまとまった額を用意しておく必要があります。
また、おひとりで暮らす方が施設へ移る場合は、ご自宅が空き家となるため、ご自宅を所有し続けるには多くの負担を強いられることになります。具体的には、空き家の管理および固定資産税の支払い等がかかることになります。
このことから、ご自宅を売却してその資金を介護施設入居費用に充てる方も少なくありません。ご自宅を売却する場合の手続きは、通常所有者が行うことになりますが、もし売却時に所有者が認知症を発症していた場合には、法律行為であるご自宅の売却を行うことはできないため、施設への入居自体が難しくなってしまいます。
このような事態に備え、認知症を発症した際でもご自宅を売却できるように、お元気なうちに家族信託契約を結んで、ご自身が委託者となり、信託財産をご自宅にします。ご家族や信頼できる第三者を受託者とし、契約内容にご自宅を処分する権限を移転する旨を記載することで、実際に認知症を発症した場合でも、信頼できる受託者がご自宅を売却してくれます。
【活用例②】相続税対策の中で活用したい
相続財産の中で不動産が占める割合が多い場合には、相続税を支払う可能性が高くなります。そしてこの相続税の資金確保が相続人にとっては大きな負担です。
相続税の資金調達の手段として、ご自宅を売却してその売上金を充てる方法がありますが、相続税申告には期限が設けられており、必ずしもその期限内に売却できるとは限らないため安心はできません。
相続税の支払いに備えて、生前から節税対策を行うことも決して無駄ではありませんが、相続税を支払えるだけの潤沢な資金を確保するには、長期的かつ多くの苦労を伴います。
また、相続財産に更地が含まれる場合、更地の相続税評価額は非常に高額となるため、相続人にとって更地のままで相続することは最も非効率的といえます。もし相続財産に更地があるようでしたら、相続する方のことを考えて、銀行などから融資をうけてアパートやマンションの建設を検討されてみてはいかがでしょうか?
アパート、マンション等を建設しておくことで、相続時には債務分を差し引くことができるだけでなく、更地に比べて土地の相続税評価額を下げることができます。また何よりも賃貸収益が生じますので、納税資金の確保も期待できます。
とはいえ、契約者本人が認知症等を患ってしまうと、せっかくの節税対策も無駄になってしまいます。ぜひお元気なうちに信頼できる方と家族信託契約を結んでおき、認知症を発症した場合の相続税対策を万全にしておきましょう。