認知症対策などとして効果的な家族信託は、それ以外の場面でも活用されています。
ご自身の財産の管理・運用・処分について、柔軟かつ円滑な遺産承継を行える家族信託を活用することで、安心した生活が実現します。
こちらでは、認知症対策以外の家族信託の活用場面をご紹介します。
【活用場面1】財産承継先を先々まで決めておきたい
生前対策として「遺言書」が広く活用されてきましたが、遺言書において財産の承継先を指定できるのは自分の次の代までです。
例えば、先祖代々承継してきた土地を持つAさんの死後、遺言によりご子息に土地を承継したとします。遺言で指定できるのはここまでです。
もしご子息に子どもがいない場合、ご子息の妻にその土地が渡り、その妻の死後は、妻の両親やきょうだいに相続権が渡ってしまいます。結果として別の家系の人がその土地を取得することになってしまいます。
遺言書では、先々までの承継先は指定できません。一方家族信託では、受益者を複数人指定できるため、上記のケースのように他の家系の人に財産を渡したくない場合には有効です。
【活用場面2】障害のある子の、親亡き後の生活が心配
お子様が障害をお持ちの親御さんの中には、ご自身が亡くなった後の子の生活について不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。お子様の日々の生活支援はもちろん、相続させた財産の管理は誰がやってくれるのかなど悩みは多くあります。
家族信託契約では、委託者の死後もその利用が継続されるため、障害のある子を受益者に設定し、信頼のおける親族などを受託者に設定することで、自分たちの死後も受託者が障害のある子の財産管理を行ってくれます。
この場合、後見制度も一緒に利用することで身上監護も含めたお子様の生活全般をサポートすることができます。
【活用場面3】高齢者ご自身が財産管理を不安に思っている
高齢者ご自身の生活資金などの財産をどのように使うかについて、不安がある方もいらっしゃるかと思います。もし高齢者ご自身の自己決定能力が今後低下していってしまった場合にも、信頼できる家族等に家族信託として管理を任せることで、適切に資金を運用することができます。
また身体的理由などにより、独り暮らしの高齢者ご自身が施設へ入居することになる場合も考えられます。家族信託を利用していれば、受託者が空き家となった家を有効活用することで、介護費用などに充てることができます。